灯油やガソリンは指定数量の何倍になるか
置いたものが、指定数量の何倍かを計算する
置くもの
合計(指定数量の何倍か)
消防法 第9条の4(2025-06-01 施行の版)により、貯蔵及び取扱いの技術上の基準は市町村条例で定められています。
| 品名 | 量リットル | 指定数量リットル | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 灯油第二石油類(非水溶性液体) | 200 | 1,000 | 0.2 |
| ガソリン第一石油類(非水溶性液体) | 20 | 200 | 0.1 |
多くの市区町村の条例は、消防庁「火災予防条例(例)」 第31条にならい、この量から技術上の基準を増やしています。
実際に置いてよい量は、お住まいの市区町村の火災予防条例で決まります。指定数量の何倍かを出すところまでがこの道具の役目です。条例そのものは、お住まいの市区町村へ確認してください。
早見表
| 問い | 答え |
|---|---|
| 灯油18Lは指定数量の何倍? | 0.018倍ポリタンク1個ぶん |
| 灯油200Lは指定数量の何倍? | 0.2倍灯油タンク1個ぶん |
| ガソリン5Lは指定数量の何倍? | 0.025倍小型の携行缶1個ぶん |
| ガソリン20Lは指定数量の何倍? | 0.1倍携行缶1個ぶん |
| 軽油200Lは指定数量の何倍? | 0.2倍 |
| 重油200Lは指定数量の何倍? | 0.1倍 |
| エタノール0.5Lは指定数量の何倍? | 0.00125倍消毒用アルコール1本ぶん |
| 食用油(てんぷら油など)18Lは指定数量の何倍? | 0.0018倍一斗缶1個ぶん |
値は上の道具と同じ計算(量 ÷ 指定数量)で出しています。
よくある質問
指定数量とは何ですか?
危険物の品名(ガソリン・灯油など)ごとに政令で決められた量で、これを境に規制の重さが変わります。数量そのものは危険物の規制に関する政令 別表第三(2026-04-04 施行の版)に、品名ごとの表として載っています。
ガソリンと灯油で、指定数量はどれくらい違いますか?
ガソリン(第一石油類・非水溶性液体)は200L、灯油(第二石油類・非水溶性液体)は1,000Lで、5倍違います。引火点が低い(火が付きやすい)ものほど、少ない量で指定数量に達します。
灯油とガソリンを同時に置くと、倍数はどうなりますか?
消防法 第10条第2項(2025-06-01 施行の版)により、それぞれの量を指定数量で割った商を足し算します(例: 灯油200L=0.2倍+ガソリン20L=0.1倍=合計0.3倍)。品名が違っても、割った商をそのまま足すだけです。
合計が指定数量の1倍を超えるとどうなりますか?
消防法 第10条第1項(2025-06-01 施行の版)により、指定数量以上の危険物は貯蔵所・取扱所以外の場所に置けません。消防法 第11条第1項(2025-06-01 施行の版)により、貯蔵所・取扱所として市町村長等の許可を受ける必要があります。
合計が指定数量の1倍未満なら、基準はありませんか?
1倍未満でも基準はあります。消防法 第9条の4(2025-06-01 施行の版)により、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は市町村条例で定められています。
「指定数量の5分の1」という話を聞いたことがありますが?
消防法にも政令にも、規制の境目としての「5分の1」は載っていません。この数字は多くの市区町村が倣っている消防庁「火災予防条例(例)」にあり、5分の1以上で技術上の基準が増え、個人の住居では2分の1以上で消防署への届出が要ります。実際の数字はお住まいの市区町村の条例で確かめてください。
エタノールや食用油も指定数量の対象ですか?
対象です。エタノールは炭素数1〜3の飽和一価アルコール(アルコール類・危険物の規制に関する政令(2026-04-04 施行の版)で400L)に、食用油は植物の種子や果肉から搾ったもの(動植物油類・10,000L)に当たります。
実際に家(や事業所)に置いてよい量を教えてください
この道具が出せるのは指定数量の何倍かまでです。1倍未満のときの実際の基準(設備の作り方や届出の要否)は、お住まいの市区町村の火災予防条例で決まります。市区町村の消防本部・消防署に確かめてください。
灯油・ガソリンなどの危険物は、品名ごとに決められた指定数量を境に、規制の重さが切り替わります。この道具は「家に何Lまで置けるか」を 決めつけず、指定数量の何倍になっているかまでを条文つきで出します。
指定数量は、品名ごとに最大200倍違う
指定数量そのものは、危険物の規制に関する政令 別表第三(第一条の十一関係)に 品名ごとの表として載っています。いちばん少ない特殊引火物(50L)と、 いちばん多い動植物油類(10,000L)では200倍違います。
| 品名(性質) | 指定数量リットル |
|---|---|
| 特殊引火物 | 50 |
| 第一石油類(非水溶性液体) | 200 |
| 第一石油類(水溶性液体) | 400 |
| アルコール類 | 400 |
| 第二石油類(非水溶性液体) | 1,000 |
| 第二石油類(水溶性液体) | 2,000 |
| 第三石油類(非水溶性液体) | 2,000 |
| 第三石油類(水溶性液体) | 4,000 |
| 第四石油類 | 6,000 |
| 動植物油類 | 10,000 |
出どころ: 危険物の規制に関する政令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)。危険物の規制に関する政令 別表第三(2026-04-04 施行の版)を元にしています。
混ぜたときは、倍数をそのまま足し算する
品名や指定数量が違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの量を指定数量で 割った商を足します。灯油200L(0.2倍)とガソリン20L(0.1倍)を同じ場所に 置けば、合計は0.3倍です。品名が違っても特別な重みは付きません。
出どころ: 消防法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)。消防法 第10条第2項(2025-06-01 施行の版)を元にしています。
1倍以上は許可、1倍未満は市区町村条例の範囲
合計が指定数量の1倍以上になると、その場所は指定数量以上の危険物を 貯蔵・取扱いしているものとみなされ、貯蔵所・取扱所として市町村長等の 許可が必要になります。1倍未満のときは、貯蔵及び取扱いの技術上の基準を 市区町村の条例で定めることになっています。
消防法 第9条の4・第10条・第11条第1項(2025-06-01 施行の版)を元にしています。
多くの市区町村条例は、5分の1と2分の1でも基準が増える
消防庁が示している消防庁「火災予防条例(例)」に倣う市区町村が多く、 指定数量の5分の1(0.2倍)以上になると技術上の基準が増え、 個人の住居では2分の1(0.5倍)以上で消防署への あらかじめの届出が要ります。個人の住居以外は、5分の1以上で届出も要ります。実際の数字は 自治体ごとの条例で決まるので、この道具は自治体名を入力する形にはしていません。
出どころ: 火災予防条例(例)(消防庁)(新しいタブで開きます)。昭和36年11月22日 自消甲予発第73号消防庁長官を元にしています(2026-09-20 取得)。