調べて分かる道具箱

職場の照度は何ルクス以上か

どこの照度ですか
作業の区分

基準(作業面の照度)

300ルクス以上

出典: 事務所衛生基準規則 第十条第一項(2022-12-01 施行の版)

2つの表を並べる ── 区分の切り方そのものが違う

同じ厚生労働省令でも、事務所といまの一般の作業場(工場・倉庫など)は、 区分の数も名前も違います。

事務所(事務所衛生基準規則 第十条第一項(2022-12-01 施行の版))── 2区分
作業の区分基準
一般的な事務作業300ルクス以上
付随的な事務作業150ルクス以上
一般の作業場(労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版))── 3区分
作業の区分基準
精密な作業300ルクス以上
普通の作業150ルクス以上
粗な作業70ルクス以上

よくある質問

オフィスの照度基準は何ルクス以上ですか?

事務所衛生基準規則が定める2区分です。文字を読んだり資料を細かく識別したりする「一般的な事務作業」は事務所衛生基準規則 第十条第一項(2022-12-01 施行の版)により300ルクス以上、資料の袋詰めなど細かい識別を要しない「付随的な事務作業」は150ルクス以上です。この2区分に変わったのは令和4年12月1日です。改正そのものが公布されたのは令和3年12月1日で、よそでこちらの日付を見かけることがありますが、照度の基準が切り替わったのは施行日の令和4年12月1日のほうです。

工場や倉庫の照度基準は何ルクスですか?

事務所とは別に、労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版)が一般の作業場の基準を定めています。精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上の3区分で、事務所のような改正は行われていません。

「精密な作業」「普通の作業」「粗な作業」という区分は、もう使われていませんか?

いまも使われています。ただし令和4年12月1日から、事務所ではこの3区分の代わりに「一般的な事務作業」「付随的な事務作業」の2区分を使います。この3区分(精密・普通・粗、300・150・70ルクス以上)は、いまも工場や倉庫などの一般の作業場(労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版))の基準として使われている区分と、名前も数値もそのまま一致します。検索で見かける「精密な作業=300ルクス」という説明は、令和4年より前の事務所の基準か、いまの一般の作業場の基準のどちらかを指しています。

JIS(日本産業規格)の照度基準とはどう違いますか?

事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則は、事業者が必ず守らなければならない最低限の基準です。これとは別に、日本産業規格 JIS Z 9110(照明基準総則)が、読書・製図・検査など個々の作業に応じた推奨照度を定めています。JIS の規格票は有償で公開されていないため、このページでは規格の番号と名前だけを案内し、数値は載せていません。

学校の教室にも同じ照度基準がありますか?

ここで出せるのは、事業者が労働者を働かせる事務所と作業場についての基準だけです。学校の教室はこの2つの省令の対象ではなく、別の法令にもとづく基準になります。この道具では確かめられていないので、数値は載せていません。

この基準を下回っていないか、いつ確かめる決まりですか?

事業者には定期点検の義務があります。事務所は事務所衛生基準規則 第十条第三項(2022-12-01 施行の版)、一般の作業場は労働安全衛生規則 第六百五条第二項(2026-08-01 施行の版)が、どちらも「六月以内ごとに一回、定期に、照明設備を点検しなければならない」と定めています。

感光材料を扱う部屋や、坑内の作業場も同じ基準を守る決まりですか?

感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室は、事務所衛生基準規則 第十条第一項(2022-12-01 施行の版)のただし書きで対象外です。労働安全衛生規則も同じで、労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版)のただし書きが、感光材料を取り扱う作業場・坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場を対象外としています。

事務所の照度基準は令和4年12月1日に3区分から2区分に変わりました。 改正前の3区分は、いまも工場や倉庫などの一般の作業場の基準としてそのまま使われています。

改正前の事務所の基準は、いまの一般の作業場と同じだった

令和4年11月30日まで、事務所の基準も「精密な作業300ルクス以上」「普通の作業150ルクス以上」「粗な作業70ルクス以上」の3区分でした。この名前と数値は、 いまの労働安全衛生規則労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版)(一般の作業場の基準)と1つ残らず一致します。だから、検索で見かける 「精密な作業は300ルクス以上」という説明は、間違いではなく、 令和4年より前の事務所の基準か、いまの一般の作業場の基準のどちらかを指しています。

出典: 厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」3ページ目(2026-09-23 に取得した版)(新しいタブで開きます) の改正前後の対照表。

事務所と一般の作業場、区分の名前も数も違う

事務所(事務所衛生基準規則 第十条第一項(2022-12-01 施行の版))は 「一般的な事務作業」「付随的な事務作業」の2区分です。一方、工場や倉庫などの 一般の作業場(労働安全衛生規則 第六百四条(2026-08-01 施行の版))は「精密な作業」「普通の作業」「粗な作業」の3区分のままです。どちらも 「作業面の照度」を基準にする点は同じですが、区分の切り方そのものが違います。

個々の作業に応じた明るさは、JIS Z 9110に載っている

事務所衛生基準規則と労働安全衛生規則が定めるのは、守らなければならない最低限の基準です。読書・製図・検査といった個々の作業に応じた推奨照度は、 日本産業規格 JIS Z 9110(照明基準総則)に載っています。この規格票は 有償で公開されていないため、ここでは規格の番号と名前までを案内します。

照明設備は、6か月に1回、点検する決まりがある

事業者には定期点検の義務があります。事務所は事務所衛生基準規則 第十条第三項(2022-12-01 施行の版)、一般の作業場は労働安全衛生規則 第六百五条第二項(2026-08-01 施行の版)が、どちらも「六月以内ごとに一回、定期に、照明設備を点検しなければならない」と定めています。

出どころ: 事務所衛生基準規則(新しいタブで開きます)、労働安全衛生規則(新しいタブで開きます)、厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」(新しいタブで開きます)。