調べて分かる道具箱

尺貫法の換算

変換結果
単位値
ミリメートルmm303
センチメートルcm30.3
メートルm・1メートルは3尺3寸 ちょうど0.303
キロメートルkm・1里は約3.93キロ0.000303
毛もう・尺の1万分の110,000
厘りん・尺の1000分の11,000
分ぶ・尺の100分の1・寸の10分の1100
寸すん・尺の10分の110
尺しゃく・10/33メートル ちょうど1
間けん・6尺・1間四方が1坪0.1667
丈じょう・10尺0.1
町ちょう・360尺(60間)0.002778
里り・12,960尺(36町)0.00007716
鯨尺の分鯨尺尺の100分の1・和裁の寸法はここまで書く80
鯨尺の寸鯨尺尺の10分の18
鯨尺の尺25/66メートル・曲尺の1尺2寸5分0.8
鯨尺の丈10鯨尺尺0.08

よくある質問

1尺は何センチメートルですか?

約30.303センチメートルです。正確には10/33メートルで、割り切れません。ところがメートルの側から見ると割り切れて、1メートルはちょうど3尺3寸になります。計量法施行法 第四条第一号は「尺は、メートルの三三分の一〇の長さをいう」と書いています。

1間は何メートルですか?

1間は6尺、メートルになおすと20/11メートル(約1.818メートル)です。1間四方が1坪で、面積にすると400/121平米ちょうどになります。広さの数え方は「坪・平米・畳」のページで扱っています。

1里は何キロメートルですか?

1里は12,960尺で、約3.927キロメートルです。1里は36町、1町は60間、1間は6尺と積み上げた数になります。不動産広告と同じ数え方(道路距離80メートルにつき1分・端数は切り上げ)で割ると徒歩50分ぶんで、大人が歩いて1時間弱の道のりにあたります。

1町は何メートルですか?

1町は360尺で、約109.1メートルです。1里のちょうど36分の1にあたります。なお面積にも「町」という単位があり、そちらは3,000歩(=3,000坪)で長さの町とは別物です。同じ字なので取り違えないよう気をつけてください。

尺や間を、いまも商売で使えますか?

取引や証明には使えません。計量法 第8条第1項が法定計量単位以外を取引または証明に用いてはならないと定め、第173条第一号が違反者に50万円以下の罰金を置いています。尺貫法が法定計量単位とみなされたのは1958年(昭和33年)12月31日までで、土地と建物についてだけは同じ条文が別の期限を用意していました。ものの名前や日常の会話は取引の計量にあたらないので問題ありません。

鯨尺と曲尺は何が違いますか?

1尺の長さが違います。ふつうの尺(曲尺・かねじゃく)は10/33メートル、和裁で使う鯨尺の1尺は25/66メートル(約37.9センチメートル)で、曲尺のちょうど1.25倍です。言いかえると鯨尺の1尺は曲尺の1尺2寸5分ちょうどになります。計量法施行法は、この2つを長さの計量単位として並べて定めていました。

1尺 = 10/33メートルちょうど。毛・厘・分・寸・尺・間・丈・町・里を まとめて出します。和裁で使う鯨尺も同じ表に入れました。

1里は約3.9キロメートル。歩いて1時間弱の道のりです

法律の書き方では、1里は12,960尺です。1尺が10/33メートルなので、 かけ算すると3927.27メートルになります。キロメートルにすると約3.93キロです。

この長さがどれくらいかを、身近なものさしで測ってみます。不動産広告の 「駅から徒歩◯分」は、道路距離80メートルにつき1分(1分未満は切り上げ)という決まりで計算されています。 同じ数え方で1里を割ると徒歩50分。つまり大人が歩いて1時間弱の道のりです。

徒歩50分というのは広告の表示ルールで計算した数で、 実際に歩いて測った時間ではありません。信号や坂は入っていません。

1里までの積み上げは、こうなっています。

1間(けん)
6尺 = 約1.818メートル中京間の畳の長い辺(1,820ミリ)とほぼ同じ
1町(ちょう)
60間 = 360尺 = 約109.1メートル陸上競技の100メートル走より少し長い
1里(り)
36町 = 12,960尺 = 約3927メートル歩いて1時間弱

ちなみに「1町=60間」「1里=36町」という言い方は、法律の書き方ではありません。計量法施行法 第五条第一号は「町は、三六〇尺をいう」「里は、一二、九六〇尺をいう」と、 どちらも尺で直接書いています。60×6=360、36×360=12,960 なので、 どちらで数えても同じ長さになります。

1メートルはちょうど3尺3寸。半端なのは尺からメートルへ直す側だけです

1尺は30.303…センチメートルで、いつまでも割り切れません。 ところが逆向きに見ると、きれいに割り切れます。 1メートルは3.3尺、つまりちょうど3尺3寸です。

じつは法律のほうが、その向きで書いていました。度量衡法(明治42年法律第4号)の第四條は、 メートルの欄に「『メートル』 尺ノ十分ノ三十三」と載せています。 メートルを尺で定義していたわけです。 0.30303… という半端な数は、3.3という切りのよい数の逆数として出てきたものだ、ということになります。

分数のまま持っていると検算ができます。1間は6尺なので20/11メートル、 その二乗の1坪は400/121平米。 これは同じ法律が別の条文(第四条第三号)で「歩又は坪は、平方メートルの一二一分の四〇〇の面積をいう」と書いている値と、誤差なしでぴったり一致します。 長さの定義から面積の定義が導けることを、このサイトの単体テストで確かめてあります。

尺や間は、いま取引や証明に使えません

いまの計量法 第8条第1項は、こう書いています。 「第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位 (中略)は、(中略)取引又は証明に用いてはならない」。 そして第173条第一号が、これに違反した者を50万円以下の罰金に処すと定めています。

使えなくなった日ははっきりしています。計量法施行法 第三条が、尺貫法の単位を「昭和三十三年十二月三十一日(中略)までは、(中略)法定計量単位とみなす」としていたので、1959年1月1日から取引には使えません。 いま長さの計量に使うのは、 メートルと、キロメートル・センチメートルのようにメートルを10倍・10分の1に振った単位です。

ただし同じ条文には、かっこ書きで土地と建物だけの例外が置かれていました。 「土地又は建物に関しては、昭和三十三年十二月三十一日以後において政令で定める日」まで、 という書き方です。 国立国会図書館のレファレンス協同データベース(新しいタブで開きます)は『国史大辞典』を引いて「土地・建物については昭和41年3月末までは尺貫法等の使用を認めた」 としています。その期日を定めた政令そのものは確認できていないので、 ここでは辞典の記述として紹介するにとどめます。

ものの名前や、日常の会話は問題ありません

禁じられているのは取引や証明のための計量です。 部屋を「二間続き」と呼ぶこと、 歩きながら「あと一里くらいかな」と言うこと、時代小説を読んで「三十六町」の距離を思い浮かべること ── どれも計量ではないので、まったく自由です。

和裁の鯨尺は、曲尺のちょうど1尺2寸5分です

じつは法律は、長さの単位を2本立てで定めていました。 計量法施行法 第四条第一号は「長さの計量単位は、尺及び鯨尺尺とする」と書き、 ふつうの尺(曲尺・かねじゃく)を10/33メートル、鯨尺(くじらじゃく)の尺を25/66メートルとしています。 鯨尺の1尺は約37.9センチメートルです。

2つの比を取ると (25/66) ÷ (10/33) = ちょうど1.25。 つまり鯨尺の1尺は、曲尺でいう1尺2寸5分ちょうどです。 端数のある比ではありません。 逆に言うと、鯨尺の物差しの目盛りを曲尺の尺だと思って読むと、2割5分も長く見積もることになります。 上の表で鯨尺を別の行にしてあるのは、そこを取り違えないためです。

広さの坪・畝・反は、別のページで扱っています

このページは長さの単位だけを並べています。 同じ尺貫法でも広さの単位(坪・畝・反)は数え方がまるごと別なので、坪・平米・畳の変換のページにまとめてあります。 つながっているのは「1坪は1間四方」というところだけです。

取り違えやすいのが「町」です。長さの町は360尺(約109メートル)ですが、 面積の町は3,000歩(=3,000坪)で、まったく別の量を指します。 古い土地の記録に「五町」とあったとき、道のりなのか広さなのかは前後の文からしか分かりません。

数値の出どころ: 尺・鯨尺尺と、毛から里までの補助計量単位は計量法施行法(昭和26年法律第208号)の原文(新しいタブで開きます)の第三条〜第五条と、官報 第7706号(明治42年3月8日・度量衡法)(新しいタブで開きます)の第二條〜第四條。取引の禁止と罰金は現行の計量法(新しいタブで開きます)の第8条第1項と第173条。徒歩1分=80メートルは不動産の表示に関する公正競争規約で、首都圏不動産公正取引協議会の解説(新しいタブで開きます)から取っています。換算に使う数はすべて法律が書いた厳密な定義値で、近似値は使っていません。