調べて分かる道具箱

用紙サイズの一覧

どの列か

世界共通。コピー用紙・書類はこれ

画像にするときの解像度
A列の寸法
大きさミリ短辺 × 長辺インチピクセル350 dpi
A0841 × 118933.11 × 46.8111,589 × 16,384
A1594 × 84123.39 × 33.118,185 × 11,589
A2420 × 59416.54 × 23.395,787 × 8,185
A3297 × 42011.69 × 16.544,093 × 5,787
A4210 × 2978.27 × 11.692,894 × 4,093
A5148 × 2105.83 × 8.272,039 × 2,894
A6105 × 1484.13 × 5.831,447 × 2,039
A774 × 1052.91 × 4.131,020 × 1,447
A852 × 742.05 × 2.91717 × 1,020

よくある質問

用紙サイズをピクセルに直すには?

ミリを25.4で割ってインチにし、解像度(dpi)を掛けます。ピクセル = ミリ ÷ 25.4 × dpi。A4の短辺210ミリなら、350dpiで 210 ÷ 25.4 × 350 = 2,894ピクセルです。上の表は解像度を切り替えると全サイズが一度に変わります。

B5は何ピクセルですか?

日本のB5(182×257ミリ)は、350dpiで2,508×3,541ピクセル、300dpiで2,150×3,035ピクセル、96dpiで688×971ピクセルです。海外のISO B5は176×250ミリと寸法が違うので、ピクセルも変わります。

A4は何ミリですか?

210×297ミリです。A列は世界共通の規格なので、どの国でも同じ寸法になります。インチでは8.27×11.69インチ、350dpiの画像にすると2894×4093ピクセルです。

日本のB5と海外のB5は同じですか?

違います。日本のB5は182×257ミリ、海外(ISO)のB5は176×250ミリで、短辺が6ミリ、長辺が7ミリ違います。A列は世界共通ですが、B列だけ日本独自の寸法が並行して存在しています。海外の印刷所への発注や、海外製ソフトの用紙設定では注意が必要です。

A4を半分にするとA5ですか?

そうです。長辺を半分に折ると次の番号になり、面積はちょうど半分になります。A4(210×297)の長辺297を半分にすると148.5ですが、規格では小数点以下を切り捨てるのでA5は148×210ミリです。

A4は何ピクセルで作ればいいですか?

用途によります。商業印刷への入稿なら350dpiで2894×4093ピクセル、家庭用プリンタなら300dpiで2480×3508ピクセル、画面表示だけなら96dpiで794×1123ピクセルです。上の表で解像度を切り替えると数値が変わります。

A0の面積はどれくらいですか?

841×1189ミリで、約0.9999平方メートルです。A列は「面積が1平方メートルで、半分に折ると同じ形になる紙」として決められており、そこから各サイズが導かれています。B列(JIS)はこれが1.5平方メートルです。

A列とB列の寸法を、ミリ・インチ・ピクセルで並べます。B列は日本と海外で別物です。

同じ「B5」が2つあります

A列は世界のどこでも同じ寸法ですが、B列だけは日本と海外で違う紙を指します。 日本のB5は182×257ミリ、海外で使われるISOのB5は176×250ミリです。

違いが生まれたのは、B列の決め方が異なるためです。 ISOのB列はA列の隣り合う2つのサイズの相乗平均として定められていますが、 日本のB列は面積が1.5平方メートルになるように決められています。 出発点が違うので、以降のすべての番号でずれます。

実務で問題になるのは、海外の印刷所に発注するときと、 海外製のソフトで用紙を選ぶときです。「B5」と指定しても相手の言うB5が返ってくるため、 日本の用紙に刷ると周囲に6ミリの余りが出ます。 上の表で列を切り替えると、両方の寸法を並べて確認できます。

半分に折っても形が変わらない理由

A列とB列は、長辺を半分に折ると同じ縦横比の紙になります。 これは辺の比を1対ルート2にしてあるためで、この比のときだけ、 半分にしても元と相似な長方形になります。

A4を2枚並べるとA3、A3を2枚でA2、という関係が成り立つのもこのためです。 拡大縮小コピーで「A4からA3へ」が倍率141パーセントになるのは、 ルート2が約1.414だからです。逆にA3からA4へは71パーセントになります。

ミリの端数は切り捨てです

規格の寸法は、長辺を半分にして小数点以下を切り捨てて決められています。 四捨五入ではありません。A4の長辺297ミリを半分にすると148.5ミリですが、 A5の短辺は149ミリではなく148ミリです。

そのため、番号が進むほど理論値からわずかに小さくなり、 面積もきっちり半分ではなくなります。上の表の値は規格と同じ手続きで作っているので、 公表されている寸法と一致します。

役所の紙がA4になった日

日本の役所が使う紙の大きさは、平成のはじめにそろえ直されました。

きっかけは、国の行政を見直す会議(臨時行政改革推進審議会)が平成4年6月19日に出した答申でした。答申とは、意見をまとめた報告のことです。同じ年の11月30日に各省庁事務連絡会議で申し合わせがあり、それぞれの役所が実施の方針を作りました。厚生省が平成5年1月8日に出した方針には、特別の事情のあるものを除き、平成5年4月以降できるだけ速やかに原則としてA4判に統一する、と書かれています。

A4判にしにくいものは、できるだけA5判かA6判にするとも決められました。地図、図面、写真、表彰状、免許状、許可証、身分証明書などは、そのままの大きさでよいものとして名前が挙がっています。用紙は原則として縦長にして用い、横書きを進めることも、同じ方針に書かれています。

切り替えの跡は、いまの法令にも残っています。平成7年に変わったある省令の附則には、古い様式の「日本工業規格B列5番」を「日本工業規格A列4番」と読み替える、という一行があります。B5の紙で作られていた書類が、A4へ移ったことが分かります。

出どころ: A4判への統一方針は 厚生労働省 法令等データベース「行政文書の用紙規格のA判化に係る実施方針について」(新しいタブで開きます)(平成5年1月8日 総第3号)、B5からA4への読み替えは e-Gov 法令検索「政治資金規正法施行規則」(新しいタブで開きます)の附則。

出生届はA4、婚姻届はA3

役所に出す届けの用紙は、種類ごとに大きさが決められています。

戸籍について決めている省令には、届けの用紙の見本が附録として付いています。省令とは、大臣が決める細かい決まりのことです。出生の届書と死亡の届書は日本産業規格A列4番、婚姻の届書と離婚の届書は日本産業規格A列3番と書かれています。同じ附録には、戸籍をさがすための見出帳が「日本産業規格B列四番の丈夫な用紙」として載っていて、A列とB列が1つの決まりの中で使い分けられています。

飛行機を国に登録するときの紙も決まっています。航空機登録規則の第14条は、申請書には日本産業規格A列4番の用紙を用いなければならない、と定めています。続けて、記載は「短辺に平行した左横書」にする、ともあります。短い辺と平行に、左から横書きにするという意味です。

紙1枚に書く量まで決めている省令もあります。公正証書という正式な書類の枚数の数え方を定めた省令です。A列4番の用紙は、縦にして上から左横書きにし、1行24字詰で20行以上あるものを1枚として数えます。B列4番の用紙で縦書きにするときは、1行20字詰で24行以上あるものが1枚です。

出どころ: 出生・婚姻の届書の用紙は e-Gov 法令検索「戸籍法施行規則」(新しいタブで開きます)の附録、航空機の登録は 同「航空機登録規則」(新しいタブで開きます)第14条、公正証書の枚数の数え方は 同「公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令」(新しいタブで開きます)。

三つ折りにすると郵便の「定形」に入る

手紙の料金がいちばん安い形は、大きさと重さで決められています。

郵便法の第67条は、大きさと形が総務省令の基準に合っていて、重さが25グラム以下のものを「定形郵便物」と呼んでいます。その基準は郵便法施行規則の第22条にあります。表と裏が長方形で、長さは14センチから23.5センチまで、幅は9センチから12センチまでのものであって、いちばん厚いところが1センチをこえないこと、という3つです。

A4の紙は、長いほうの辺が29.7センチあります。この長さは、基準の23.5センチをこえています。長いほうの辺を三つに折ると21センチ×9.9センチになり、長さも幅も基準の中に入ります。半分に折ったときは21センチ×14.85センチになり、幅が12センチをこえます。

この計算に使ったのは、A4の寸法と、郵便法施行規則が書いている数だけです。紙の大きさが分かっていれば、どの折り方が定形の範囲に入るかを、自分で確かめられます。

出どころ: 定形郵便物の重さの規定は e-Gov 法令検索「郵便法」(新しいタブで開きます)第67条、大きさと形の基準は 同「郵便法施行規則」(新しいタブで開きます)第22条。

日本産業規格はだれが決めるか

紙の大きさをそろえている規格は、法律にもとづいて作られます。

産業標準化法という法律があります。第3条は「経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く」と定めています。第11条は、大臣が規格を決めるときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない、としています。第19条は、決めたり直したりしたら公示しなければならない、としています。公示とは、広く知らせることです。

こうしてできたものを、第20条が「日本産業規格」と呼んでいます。この名前は、もとは「日本工業規格」でした。法令には、令和元年6月30日までは古いほうの名前で読む、という一文がいまも残っています。

紙の仕上がりの寸法をまとめた規格には、「紙加工仕上寸法(JIS P 0138)」という番号と名前が付いています。国の技能検定では、製図を受ける人が知っておく規格の一つとして、この番号が試験の範囲に並んでいます。

出どころ: 日本産業標準調査会と日本産業規格の定めは e-Gov 法令検索「産業標準化法」(新しいタブで開きます)第3条・第11条・第19条・第20条、名称変更の経過措置は 同「税理士法施行規則」(新しいタブで開きます)附則、紙加工仕上寸法(JIS P 0138)の番号は 厚生労働省人材開発統括官「電気製図技能検定試験の試験科目及びその範囲並びにその細目」(新しいタブで開きます)(令和2年2月)。