調べて分かる道具箱

税金の種類 ── 身近なものに、いくら入っているか

品目

値段(税込み)

円

ここで数えた税8円

値段のうちの割合約7.4%

国税6.24円 /地方税1.76円 /ここで数えた税のほか100円

  • 消費税(国税)6.24円
  • 地方消費税(地方税)1.76円

二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四

地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

消費税法 第二十九条第二号・別表第一 第一号(2026-04-01 施行の版)/地方税法 第七十二条の八十三(2026-09-24 施行の版)

持ち帰りの飲食料品の8%で計算しています。1円より細かい額は、小数第2位まで出しています。

税金の種類(国税庁「税の学習コーナー」発展編の表)
税目直接税間接税
国税所得税、法人税、相続税、贈与税など消費税、酒税、たばこ税、関税など
道府県税道府県民税、事業税、自動車税など地方消費税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など
市町村税市町村民税、固定資産税、軽自動車税など市町村たばこ税、入湯税など

出典: 国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)

身近なものの税金の早見表

身近なものの税金の早見表
問い答え
ジュース・お菓子の消費税は何パーセント?8%(消費税6.24%・地方消費税1.76%)消費税法 第二十九条第二号・別表第一 第一号
外食の消費税は何パーセント?10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)消費税法 第二十九条第一号・別表第一 第一号イ
ジュース108円の消費税はいくら?8円(消費税6.24円・地方消費税1.76円)税込みの値段の8/108
外食1,100円の消費税はいくら?100円(消費税78円・地方消費税22円)税込みの値段の10/110
地方消費税は何パーセント?2.2%(8%の品目は1.76%)地方税法 第七十二条の八十三「七十八分の二十二」
ガソリン1Lの税金はいくら?28.7円(揮発油税24.3円・地方揮発油税4.4円)ほかに消費税と地方消費税10%。沖縄県の区域内の製造場などから出るものは2027年5月14日まで24.9円
ガソリンの暫定税率はいつ廃止?2025年12月31日その前は1L 53.8円(租税特別措置法 第八十八条の八)
入湯税はいくら?1人1日150円が標準額は市町村が決める(地方税法 第七百一条の二)

1Lは1キロリットルの1,000分の1として、条文の額から計算しています。値段はどれも税込みです。

税金の種類は、いくつある? ── 財務省の表で数えると49

財務省の「税の種類に関する資料」の表に並んでいる税の名前です。国税が26、地方税が23、あわせて49です。

国税・地方税の税目(財務省「税の種類に関する資料」の表)
分類国税地方税
所得課税所得税、復興特別所得税、森林環境税、防衛特別所得税(2027年1月1日から)、法人税、地方法人税、特別法人事業税、防衛特別法人税住民税、事業税
消費課税消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税、電源開発促進税、自動車重量税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、軽自動車税、鉱区税、狩猟税、鉱産税、入湯税
資産課税等相続税・贈与税、登録免許税、印紙税不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税、法定外目的税

数え方: 表に並んでいる項目を1つずつ数えました。「相続税・贈与税」は表で1つの項目なので1つです(分けると50)。

出典: 財務省「税の種類に関する資料」(2026-09-24 に見た文)/我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の五第一項(2027-01-01 施行の版)

財務省「税の種類に関する資料」(新しいタブで開きます)、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)

やってみる

1問目 / 全4問

持ち帰りのジュースやお菓子の消費税は、あわせて何%ですか?

よくある質問

税金にはどんな種類がありますか

国税庁の「税の学習コーナー」は、税金を3とおりに分けています。どこに納めるか(国に納める国税と、地方公共団体に納める地方税)、納め方(税を納める人と負担する人が同じ直接税と、違う間接税)、何に対してかけるか(所得課税・消費課税・資産課税等)です。その表では、国税の直接税は「所得税、法人税、相続税、贈与税など」、国税の間接税は「消費税、酒税、たばこ税、関税など」、道府県税の直接税は「道府県民税、事業税、自動車税など」、道府県税の間接税は「地方消費税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など」、市町村税の直接税は「市町村民税、固定資産税、軽自動車税など」、市町村税の間接税は「市町村たばこ税、入湯税など」です。このページの道具が円で出す5つの税(消費税・地方消費税・揮発油税・地方揮発油税・入湯税)は、財務省の「税の種類に関する資料」の表ではどれも消費課税の行にあります。出どころは国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)と財務省「税の種類に関する資料」(2026-09-24 に見た文)です。

国税と地方税、直接税と間接税の違いは何ですか

国税は国に納める税、地方税は地方公共団体(都道府県や市区町村)に納める税です。直接税は、税を納める人と負担する人が同じ税、間接税は、納める人と負担する人が違う税です。国税庁の発展編は『税を納める人と負担する人が同じ税金を「直接税」といい、税を納める人と負担する人が異なるものを「間接税」といいます。たとえば、消費税は、消費者が負担し、事業者が納めるため、間接税に分類されます。』と書いています。同じ頁の表では、消費税は国税の間接税、地方消費税は道府県税の間接税、入湯税は市町村税の間接税です。出どころは国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)です。

ガソリン1Lの税金の内訳はいくらですか

揮発油税法 第九条は「揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。」、地方揮発油税法 第四条は「地方揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。」と決めています。1Lにすると揮発油税24.3円と地方揮発油税4.4円で、あわせて28.7円です。国税庁のタックスアンサーは、消費税の課税標準(値段)に揮発油税などが含まれると書いていて、お店の値段には、このほかに消費税と地方消費税(あわせて10%)が入っています。税込み165円なら、消費税11.7円と地方消費税3.3円で、ここで数えた4つの税をあわせると43.7円です。沖縄県の区域内の製造場・保税地域から出る揮発油は、政令で2027年5月14日まで、揮発油税と地方揮発油税をあわせて1L 24.9円です。出どころは揮発油税法 第九条(2026-05-25 施行の版)と地方揮発油税法 第四条(2026-04-01 施行の版)と沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十四条第一項(2025-12-31 施行の版・2027-05-14 まで)と国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い(2026-09-24 に見た文)です。

ガソリンの暫定税率はいつ廃止されましたか

2025年12月31日です。租税特別措置法の2025-12-05 施行の版の第八十八条の八(見出し「揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例」)は、揮発油1キロリットルにつき揮発油税を48,600円、地方揮発油税を5,200円としていました。1Lにすると53.8円です。この特例を廃止した改正法(令和七年法律第八十一号)の附則第一条は「この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。」と決めていて、2025-12-31 施行の版で第八十八条の八はなくなり、第八十九条は「削除」になりました。いまの1Lあたりの額は、揮発油税法と地方揮発油税法の28.7円です。出どころは租税特別措置法 第八十八条の八(2025-12-05 施行の版)と租税特別措置法 第八十九条・附則(令和七年法律第八十一号)第一条(2025-12-31 施行の版)です。

外食の消費税は、なぜ10%ですか

消費税法 別表第一 第一号は、飲食料品の譲渡を8%の対象にしていますが、第一号イが「飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)」を除いています。だから、お店の中で食べる食事は第二十九条第一号の「百分の七・八」と地方消費税2.2%で10%です。持ち帰りの容器に入れて売るときは8%です。出どころは消費税法 第二十九条・別表第一 第一号イ(2026-04-01 施行の版)です。

入湯税はいくらですか

地方税法 第七百一条の二は「入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。」と決めています。入湯税を課すのは、第七百一条の「鉱泉浴場所在の市町村」です。1人1日150円は標準の額で、実際の額は市町村が決めます。出どころは地方税法 第七百一条・第七百一条の二(2026-09-24 施行の版)です。

税金には、国に納める国税と、都道府県や市区町村に納める地方税があります。このページは、身近なものの値段に入っている税を、法律の条文の額から円で出します。

税金の種類 ── 国税と地方税、直接税と間接税

国税庁の小学生向けのページは「税金には、国(税務署)に納める国税と地方(都道府県や市区町村)に納める地方税があります。所得税や消費税は国税ですが、住民税は地方税なので、納めるところが違うんだよ。」と書いています。

中学生向けのページは、税金の分け方を3とおりにしています。どこに納めるか(国税と地方税)、納め方(直接税と間接税)、何に対してかけるか(所得課税・消費課税・資産課税等)です。直接税と間接税は『税を納める人と負担する人が同じ税金を「直接税」といい、税を納める人と負担する人が異なるものを「間接税」といいます。たとえば、消費税は、消費者が負担し、事業者が納めるため、間接税に分類されます。』と説明しています。その表は、道具のすぐ下にあります。

財務省の「税の種類に関する資料」は「租税には様々な税目がある中、いくつかの視点からの分類があり、国税と地方税は課税主体に着目した分類です。また、所得課税・消費課税・資産課税等は、税負担を経済活動のどの局面に求めているかに着目した分類です。」と書いています。このページの道具が出す税は、その表ではどれも消費課税の行にあります。地方揮発油税は、名前に「地方」がありますが、国税の欄にあります。

国税庁「税の学習コーナー」入門編「身近な税金について」(2026-09-24 に見た文)・国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)・財務省「税の種類に関する資料」(2026-09-24 に見た文)

ガソリンの税金は「二重」? ── 消費税は、揮発油税などを含んだ値段にかかる

国税庁のタックスアンサーは「消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。」と書いています。ガソリンの値段には揮発油税などが入っていて、消費税と地方消費税(あわせて10%)は、その値段にかかります。

揮発油税法 第九条と地方揮発油税法 第四条の額は、1Lにすると揮発油税24.3円と地方揮発油税4.4円で、あわせて28.7円です。税込み165円のガソリンなら、消費税と地方消費税は15円で、そのうち2.87円は、28.7円に10%をかけた額と同じです。

石油石炭税も値段に入っています。この道具が円で出すのは揮発油税・地方揮発油税・消費税・地方消費税の4つです。

国税庁「消費税法基本通達」10-1-11(個別消費税の取扱い)(2026-09-24 に見た文)

国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い(2026-09-24 に見た文)・国税庁「消費税法基本通達」10-1-11(個別消費税の取扱い)(2026-09-24 に見た文)・揮発油税法 第九条(2026-05-25 施行の版)・地方揮発油税法 第四条(2026-04-01 施行の版)

ガソリンの暫定税率の廃止 ── 第八十八条の八が消え、第八十九条は「削除」

2025-12-05 施行の版の租税特別措置法 第八十八条の八(見出し「揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例」)は、次のように決めていました。

平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。

租税特別措置法 第八十八条の八(2025-12-05 施行の版)

1Lにすると、揮発油税48.6円と地方揮発油税5.2円で53.8円です。いまの揮発油税法 第九条と地方揮発油税法 第四条の28.7円より、1Lあたり25.1円多い額でした。

この特例を廃止した改正法(令和七年法律第八十一号)の附則第一条は「この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。」で始まります。2025-12-31 施行の版では、第八十八条の八が条ごとなくなり、第八十九条は「削除」の2字だけになりました。

「暫定税率」は通称です。改正法の附則第五条は、この税率を「揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率」と呼んでいます。

租税特別措置法 第八十九条・附則(令和七年法律第八十一号)第一条・第五条(2025-12-31 施行の版)・揮発油税法 第九条(2026-05-25 施行の版)・地方揮発油税法 第四条(2026-04-01 施行の版)

入湯税は市町村が決める ── 150円は「標準」

地方税法 第七百一条は、次のように決めています。

鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

地方税法 第七百一条(2026-09-24 施行の版)

第七百一条の二は「入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。」です。1人1日150円は標準の額で、実際の額は、温泉のある市町村が決めます。国税庁の発展編の表では、入湯税は市町村税の間接税です。

地方税法 第七百一条・第七百一条の二(2026-09-24 施行の版)・国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)

消費税は8%と10% ── 持ち帰りと、お店の中で食べるとき

消費税法 第二十九条は、消費税の率を2つ決めています。

消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。

一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八

二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四

消費税法 第二十九条(2026-04-01 施行の版)

地方消費税の率は、地方税法 第七十二条の八十三の「七十八分の二十二」で、消費税の額にかけます(第七十二条の八十二)。7.8%なら2.2%、6.24%なら1.76%で、あわせて10%と8%です。国税庁の発展編も「消費税の税率は7.8%、地方消費税の税率は2.2%、これらを合わせて10%の税率になります。」と書いています。

8%になるのは、別表第一の飲食料品と、1週に2回以上発行する新聞の定期購読です。お店のテーブルや椅子などで食べる食事は、別表第一 第一号イで除かれていて10%、持ち帰りの容器に入れて売るときは8%です。

国税庁の小学生向けのページは「日本では、商品やサービスの価格に10%の消費税が含まれているよ。」と、10%の例で説明しています。持ち帰りの飲食料品は8%です。

消費税の使い道と、税率の推移は、となりのページにあります。

消費税法 第二十九条・別表第一(2026-04-01 施行の版)・地方税法 第七十二条の八十二・第七十二条の八十三(2026-09-24 施行の版)・国税庁「税の学習コーナー」入門編「身近な税金について」(2026-09-24 に見た文)・国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)

出典: 消費税法 第二十九条・別表第一(2026-04-01 施行の版)/地方税法 第七十二条の八十二・第七十二条の八十三・第七百一条・第七百一条の二(2026-09-24 施行の版)/揮発油税法 第九条(2026-05-25 施行の版)/地方揮発油税法 第四条(2026-04-01 施行の版)/沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十四条第一項(2025-12-31 施行の版・2027-05-14 まで)/租税特別措置法 第八十八条の八(2025-12-05 施行の版)/租税特別措置法 第八十九条・附則(令和七年法律第八十一号)第一条・第五条(2025-12-31 施行の版)/国税庁「税の学習コーナー」入門編「身近な税金について」(2026-09-24 に見た文)/国税庁「税の学習コーナー」発展編「税の種類と分類」(2026-09-24 に見た文)/財務省「税の種類に関する資料」(2026-09-24 に見た文)/国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)」No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い(2026-09-24 に見た文)/国税庁「消費税法基本通達」10-1-11(個別消費税の取扱い)(2026-09-24 に見た文)/我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の五第一項(2027-01-01 施行の版)

消費税法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、地方税法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、揮発油税法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、地方揮発油税法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、国税庁 入門編(新しいタブで開きます)、国税庁 発展編(新しいタブで開きます)、財務省(新しいタブで開きます)、国税庁 タックスアンサー(新しいタブで開きます)、国税庁 通達(新しいタブで開きます)