シートベルトとチャイルドシートが免除されるとき
運転者・同乗者・幼児で、あてはまる号を確かめる
- あたるかどうか
- 運転者のこの状況は、道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第一号(2026-09-01 施行の版)の文言に当たりうる状況です。
- 条文の言い方
- この号の言い方は、道路交通法施行令(新しいタブで開きます)の第1項第1号で確かめられます。
号の文言に当たるかどうかまでを、ここでは出しています。実際に免除になるかどうかは、医師など、そのときの体調や状況を知っている人が判断することです。 当たる号があるときも、座席ベルトと幼児用補助装置は事故のときに体を守る装備です。着けられるときは着けることが勧められています。
24号の一覧(早見表)
道路交通法施行令 第二十六条の三の二は、運転者・同乗者・幼児(チャイルドシート)の それぞれに8号ずつ、合わせて24号を定めています。号の番号は逐語の順番のままです。
運転者(第1項・8号)
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 第1号 | けがや障害、体の状態のために、装着が療養上・健康保持上よくない |
| 第2号 | 体格(座高・著しい肥満など)で適切に装着できない |
| 第3号 | 車を後退させている |
| 第4号 | 消防用車両の運転者 |
| 第5号 | 警戒・制止・逮捕・護送の職務にあたる公務員が、その職務で運転している |
| 第6号 | 郵便物の集配など、頻繁に乗り降りする業務(国家公安委員会規則で指定)で運転している |
| 第7号 | 警衛・警護やパレード誘導で、警察用自動車に護衛・誘導されている車の運転者 |
| 第8号 | 公職選挙法の選挙運動用自動車を選挙運動のために運転している |
同乗者(幼児以外)(第2項・8号)
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 第1号 | 定員超過でベルトを装着できない人を、運転者席以外の座席に乗せる(定員内) |
| 第2号 | けがや障害、体の状態のために、装着させることが療養上・健康保持上よくない人を乗せる |
| 第3号 | 体格で適切に装着させることができない人を乗せる |
| 第4号 | 緊急自動車・消防用車両の緊急用務・消防用務に従事する人を乗せる |
| 第5号 | 警戒・制止・逮捕・護送の職務にあたる公務員を、その職務で乗せる |
| 第6号 | 郵便物の集配など、第1項第6号と同じ業務に従事する人を乗せる |
| 第7号 | 警衛・警護やパレード誘導の車の運転者が、運転者以外の人を乗せる |
| 第8号 | 選挙運動用自動車に、選挙運動従事者等を選挙運動のため乗せる |
幼児(幼児用補助装置の対象)(第3項・8号)
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 第1号 | 座席の構造上、幼児用補助装置を固定できない座席に乗せる |
| 第2号 | 定員超過で幼児用補助装置を全部固定できない分だけ乗せる(定員内) |
| 第3号 | 病気・けがで、幼児用補助装置の使用が療養上・健康保持上よくない |
| 第4号 | 体格(著しい肥満など)で適切に使用できない |
| 第5号 | 運転者以外の人が、補助装置を着けたままではできない世話をしている |
| 第6号 | 一般旅客自動車運送事業(バス・タクシーなど)の旅客である |
| 第7号 | 特定の人向けではない貸切等の運送(道路運送法78条2号・3号)の旅客である |
| 第8号 | 応急の救護のため、医療機関などへ緊急に搬送する必要がある |
よくある質問
シートベルトが免除されるのはどんなときですか?
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第一号(2026-09-01 施行の版)以下の24号(運転者向け8・同乗者向け8・幼児のチャイルドシート向け8)が、免除にあたりうる状況を定めています。けがや障害、体の状態のために装着が療養上・健康保持上よくないとき、体格で適切に装着できないとき、車を後退させているとき、消防用車両を運転しているとき、警戒・逮捕などの職務にあたる公務員が運転しているとき、郵便物の集配など頻繁に乗降する業務のとき、警衛警護やパレード誘導の車のとき、選挙運動用自動車のとき、の8種類です。上の道具で、状況ごとの号と逐語を確かめられます。
チャイルドシートは何歳まで必要ですか?
道路交通法の「幼児」は道路交通法 第十四条第三項(2026-07-21 施行の版)で「幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」と定義されています。道路交通法 第七十一条の三第三項(2026-07-21 施行の版)が、幼児を乗せるときは幼児用補助装置(チャイルドシート)を使わせなければならないと定めているので、対象になるのは6歳未満の子どもです。
体格(肥満)を理由にシートベルトが免除されることはありますか?
あります。運転者は道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第二号(2026-09-01 施行の版)、同乗者は道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第三号(2026-09-01 施行の版)、幼児(補助装置)は道路交通法施行令 第二十六条の三の二第三項第四号(2026-09-01 施行の版)が、「著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に装着できない」ことを号の文言にしています。ただし、どの体格なら実際に「適切に装着できない」と言えるかは、この道具では判定できません。号の文言に当たりうるかどうかまでです。
配達の仕事はシートベルト免除になりますか?
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第六号(2026-09-01 施行の版)が、頻繁に乗り降りする業務として座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第一号(2006-10-01 施行の版)〜第五号の5業務を挙げています。郵便・信書便の配達、ごみなどの収集、貨物の集荷・配達(宅配便など)、小売の戸別配達・クリーニングの受け渡し、飲食料品の店舗への配達の5つです。上の道具で、業務の種類ごとに規則の号の逐語を確かめられます。
近い距離を走るだけなら免除になりますか?
24号のどれにも「距離」「メートル」「キロ」という語は出てきません。移動が近い・短いことを理由にする号はありません。近い号として、車を後退させているとき(第一項第三号)はありますが、これは距離ではなく「後退という動作そのもの」を理由にしています。
免除には診断書や証明書が必要ですか?
24号の条文には「診断書」「証明書」という語は出てきません。療養上・健康保持上の号(第一項第一号など)にあたるかどうかは、その場の体調や事情から判断することで、政令が条件にしているのは書類ではなく状況そのものです。
バイク(大型自動二輪車・普通自動二輪車)にもこの24号は関係しますか?
いいえ。道路交通法 第七十一条の三第一項(2026-07-21 施行の版)は「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。」と、対象を自動車のうち大型自動二輪車・普通自動二輪車を除いたものに絞っています。つまりバイクには座席ベルトの装着義務そのものが無く、免除の号を確かめる場面もありません。
シートベルトと幼児用補助装置(チャイルドシート)には、装着しなくてよい24の状況が政令に定められています。上の道具は、運転者か・同乗者か・幼児かと状況を選ぶと、どの号の文言に当たりうるかを条文の逐語で示します。 号に挙がっていない状況も、同じ形で示します。
なぜ「政令」に24もの号があるのか
座席ベルトを装着する義務は道路交通法(新しいタブで開きます)道路交通法 第七十一条の三第一項(2026-07-21 施行の版)が定めていますが、その本文は 「ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」と、免除される理由の中身を政令に委ねています。道路交通法施行令(新しいタブで開きます)道路交通法施行令 第二十六条の三の二(2026-09-01 施行の版)が、その「やむを得ない理由」を 具体的に24号へ書き下ろしています。幼児用補助装置(第三項)も同じ形の委任です。
運転者・同乗者・幼児で、8号ずつだが中身は違う
第1項(運転者向け)と第2項(同乗者向け)は、多くの号が対になっています (たとえば体格の号は運転者が道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第二号(2026-09-01 施行の版)、同乗者が道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第三号(2026-09-01 施行の版))。 ただし第2項第1号だけは同乗者だけの号で、 「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗せるため、座席ベルトを装着できない 人が出る場合」を定めています。乗る人数が座席の数より多いという、 運転者には起こりえない状況だからです。 乗る12歳以上・12歳未満の人数から、車検証の乗車定員の数え方では何人分になるかは、乗車定員と子供の数え方で確かめられます。
第3項(幼児のチャイルドシート向け)は座席ベルトではなく幼児用補助装置の話なので、第1号(座席の構造上、固定して使えない)や 第2号(乗る幼児の数だけ装置を固定できない)のように、装置そのものの取り付けに 関する号があります。これは座席ベルトの号(第1項・第2項)には無い形です。
「郵便物の集配業務」は、政令ではなく規則が決めている
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第六号(2026-09-01 施行の版)(同乗者は道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第六号(2026-09-01 施行の版))は、頻繁に乗り降りする業務を 「国家公安委員会規則で定める業務」に委ねています。座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(新しいタブで開きます)を実際にたどると、5号で次の業務が挙げられていました。
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第一号(2006-10-01 施行の版)
- 郵便・信書便の取集め・配達
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第二号(2006-10-01 施行の版)
- ごみなどの収集
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第三号(2006-10-01 施行の版)
- 貨物の集荷・配達(宅配便・貨物利用運送など)
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第四号(2006-10-01 施行の版)
- 小売の戸別配達・クリーニングの受け渡し
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 第五号(2006-10-01 施行の版)
- 飲食料品の製造・卸売にともなう店舗への配達
郵便・信書便、ごみの収集、貨物の集荷・配達、小売の戸別配達(米穀・酒類・牛乳・ 清涼飲料・クリーニングなど)、飲食料品の店舗への配達の5つです。 条文が「政令」から「規則」へと委任をたどっていく形を、 そのまま最後まで開いて確かめました。
24号に「距離」という言葉はありません
24号の条文を通して読んでも、「距離」「メートル」「キロ」という語は 一度も出てきません。近所への短い移動である・渋滞していて動かない、 といった理由は、24号の文言には挙がっていません。近い号として道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第三号(2026-09-01 施行の版)(後退させるため運転するとき)がありますが、 これは移動の長さではなく「後退という動作そのもの」を文言にしています。
チャイルドシートは6歳未満の子ども向け
道路交通法は道路交通法 第十四条第三項(2026-07-21 施行の版)で 「幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」と定めています。道路交通法 第七十一条の三第三項(2026-07-21 施行の版)が幼児用補助装置の使用を義務づけているので、対象は6歳未満です。 6歳になった子どもは、この条文上の「幼児」には当たらなくなります。
バイクには、この規定自体がありません
道路交通法 第七十一条の三第一項(2026-07-21 施行の版)は、対象を 「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。」と定めていて、 大型自動二輪車・普通自動二輪車をはじめから除いています。 つまりバイクの運転者は、座席ベルトの装着義務そのものが無いので、 「免除される」のではなく「この条文の対象に入っていない」という関係になります。
出典と、確かめられなかったこと
条文は道路交通法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)を出典にしています。道路交通法(2026-07-21 施行の版)・道路交通法施行令(2026-09-01 施行の版)を元にしていて、e-Gov 法令API から全文を取得し、24号と規則の5号のすべてを 逐語で突き合わせています。
確かめられなかったこと ── チャイルドシートの向き(前向き・後ろ向き)や 座席への固定方法の基準は、この施行令ではなく別の資料(道路運送車両の保安基準 など)にあります。このページはそこまで確かめていないので書いていません。 また、実際に号の文言に当たるかどうかの最終的な判断は、医師など、その場の体調や 事情を知っている人が行うことです。