乗車定員と子供 ── 12歳未満は1.5人で大人1人
乗車定員の数え方では
人分
2 + 3 ÷ 1.5 = 4
定員5人の数え方に収まります(あと1人分)
12歳以上が2人なら、12歳未満は人まで、数え方に収まります。
(5 − 2) × 1.5 = 4.5
運転する人も、12歳以上の人数に入れています。「乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)」(道路交通法施行令 第二十二条第一号(2026-09-01 施行の版))
道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項の数え方で、何人分になるかを出しています。シートベルトとチャイルドシートは別の決まりで、ここでは判定していません。
出典: 道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)・道路交通法施行令 第二十二条第一号(2026-09-01 施行の版)
人数が座席より多いときの、ベルトとチャイルドシートの条文
座席の数より多く乗せるときについて書かれた号の逐語です。当たるかどうかは、ここでは判定していません。
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第一号(2026-09-01 施行の版):運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第三項第二号(2026-09-01 施行の版):運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
定員の数え方に収まる12歳未満の人数の早見表
| 問い | 答え |
|---|---|
| 5人乗りで12歳以上が1人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 6人まで(5 − 1) × 1.5 = 6 |
| 5人乗りで12歳以上が2人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 4人まで(5 − 2) × 1.5 = 4.5 |
| 5人乗りで12歳以上が3人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 3人まで(5 − 3) × 1.5 = 3 |
| 7人乗りで12歳以上が1人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 9人まで(7 − 1) × 1.5 = 9 |
| 7人乗りで12歳以上が2人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 7人まで(7 − 2) × 1.5 = 7.5 |
| 7人乗りで12歳以上が3人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 6人まで(7 − 3) × 1.5 = 6 |
| 8人乗りで12歳以上が1人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 10人まで(8 − 1) × 1.5 = 10.5 |
| 8人乗りで12歳以上が2人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 9人まで(8 − 2) × 1.5 = 9 |
| 8人乗りで12歳以上が3人なら、子供(12歳未満)は何人まで? | 7人まで(8 − 3) × 1.5 = 7.5 |
値は道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(12歳以上の1人=12歳未満の1.5人)から計算しています。運転する人は12歳以上に数えています。式の答えが「4.5」のように半分になるときは、人は1人ずつなので、その下の整数までが収まります。
よくある質問
乗車定員では、子供をどう数えますか
道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)は「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と定めています。乗車定員は12歳以上の人の数で表され、12歳未満の人数は1.5で割ると12歳以上の何人分かになります。たとえば12歳以上2人・12歳未満4人なら「2 + 4 ÷ 1.5 = 4と3分の2」です。道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項の数え方で、何人分になるかを出しています。シートベルトとチャイルドシートは別の決まりで、ここでは判定していません。
子供2人は大人1人ですか
条文の数え方では、12歳未満の子供2人は1と3分の1人分、3人では2人分にあたります。道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)は「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と定めていて、「子供2人で大人1人」とは書かれていません。
乗車定員に運転手は含まれますか
含まれます。道路交通法施行令 第二十二条第一号(2026-09-01 施行の版)は「乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)」と定めています。比べる相手は、自動車検査証やこれに代わる書類に記載された乗車定員です(逐語は下の読み物②)。
乗車定員で子供として数えるのは何歳までですか
道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)は「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と定めていて、12歳ちょうどの人は「12歳以上」の側で数えます。チャイルドシート(幼児用補助装置)の線は別で、道路交通法 第十四条第三項(2026-07-21 施行の版)は「幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」と定めています。乗車定員の数え方の線と、チャイルドシートの線は別の条文です。
子供が多いとき、シートベルトの決まりはどこにありますか
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第一号(2026-09-01 施行の版)は「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。」、道路交通法施行令 第二十六条の三の二第三項第二号(2026-09-01 施行の版)は「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。」と定めています。座席の数より多く乗せるときについて書かれた号の逐語です。当たるかどうかは、ここでは判定していません。くわしい状況ごとの確かめ方は、この下の「人数が座席より多いときの、ベルトとチャイルドシートの条文」と、シートベルトの道具(/seatbelt)にあります。
5人乗りに子供は何人まで数えられますか
運転する人も、12歳以上の人数に入れています。12歳以上が1人(運転する人だけ)なら「(5 − 1) × 1.5 = 6」で6人まで、12歳以上が2人(運転する人と大人1人)なら「(5 − 2) × 1.5 = 4.5」で4人まで、数え方に収まります。
車の乗車定員は、12歳以上の人の数で書かれています。12歳未満の人は、1.5人で12歳以上の1人に数えます。
12歳未満の1.5人で、12歳以上の1人 ── 決めているのは道路運送車両の保安基準
道路運送車両の保安基準 第五十三条第一項(2026-06-04 施行の版)は「自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員二人以下、車両総重量二トン未満の被牽引自動車にあつては乗車定員なしとする。」と定めています。同道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)は「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と定めていて、乗車定員は12歳以上の者の数で表されます。
定員には、運転する人も入る ── 車検証の乗車定員と比べるのは道路交通法施行令
道路交通法 第五十七条第一項(2026-07-21 施行の版)は「車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。」と定めています。 ここでいう「政令で定める…制限」が道路交通法施行令 第二十二条(2026-09-01 施行の版)です。同条柱書きは「自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。」、第一号は「乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。」と定めています。
子供2人は1と3分の1人分 ── 3人で12歳以上の2人分
道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)の数え方では、12歳未満の子供1人は3分の2人分、2人は1と3分の1人分、3人は2人分になります。
電車の運賃にも12歳の境目があります。鉄道運輸規程 第十条第三項(2023-10-15 施行の版)は「鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」と定めています。電車の子供料金を計算する
4.5人分のときは4人まで ── 第53条に端数の決まりは書かれていない
道路運送車両の保安基準 第五十三条(2026-06-04 施行の版)に「端数」「切り捨て」「切り上げ」という語はありません。 この道具は何人分かを丸めず分数のまま出します。「何人まで数え方に収まるか」は人の数なので、 整数にしています。定員5人・12歳以上2人なら「(5 − 2) × 1.5 = 4.5」で、4人までが収まります。
子供が多いとき ── シートベルトとチャイルドシートの条文
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第二項第一号(2026-09-01 施行の版)は「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。」、道路交通法施行令 第二十六条の三の二第三項第二号(2026-09-01 施行の版)は「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。」と定めています。どちらの号も末尾に「(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」とあり、この「制限」が②の 第二十二条第一号の乗車定員です。座席の数より多く乗せるときについて書かれた号の逐語です。当たるかどうかは、ここでは判定していません。
12歳と6歳 ── 定員の数え方の線と、チャイルドシートの線は別
道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)は「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」と定めています。道路交通法 第十四条第三項(2026-07-21 施行の版)は「幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)」、同道路交通法 第七十一条の三第三項(2026-07-21 施行の版)は「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」と定めています。この2つは別の条文で、それぞれの逐語のとおりです。
出典: 道路運送車両の保安基準 第五十三条(2026-06-04 施行の版)/道路交通法施行令 第二十二条・第二十六条の三の二(2026-09-01 施行の版)/道路交通法 第十四条第三項・第五十七条第一項・第七十一条の三(2026-07-21 施行の版)
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