調べて分かる道具箱

消費税率の推移 ── 3%・5%・8%・10%はいつから

買った日
始まりの日を入れる

値段(税抜き)

円
何を買ったか

週2回以上発行される新聞の定期購読も、飲食料品と同じ軽減税率です。

その日の消費税率10%

消費税100円

税込み(1円未満は丸めずに)1,100円

国と地方の内訳

国の消費税(7.8%)78円

地方消費税(2.2%)22円

2019年(令和元年)10月1日からの税率

同じ値段を、ほかの日の税率でくらべる
いつから税率消費税税込み(1円未満は丸めずに)
1989年4月1日から3%30円1,030円
1997年4月1日から5%50円1,050円
2014年4月1日から8%80円1,080円
2019年10月1日からこの日10%100円1,100円
2019年10月1日から(飲食料品)8%80円1,080円

税率の条文

課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八

消費税法 第二十九条第一号(2026-04-01 施行の版)

地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

地方税法 第七十二条の八十三(2026-09-24 施行の版)

出典: 国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」(2026-09-24 に見た文)/財務省「消費税率の引上げと使途の明確化(税制抜本改革)」1ページ(2026-09-24 に取得した版)

出すのは、その日の原則の税率での計算です。経過措置が適用される取引には、別の税率が使われます。1円未満の端数も、丸めずに出します。

同じ値段の消費税を、税率ごとにくらべる早見表

同じ値段の消費税を、税率ごとにくらべる早見表
問い答え
1000円の消費税は?(3%・1989年4月1日から)30円税込み1,030円
1000円の消費税は?(5%・1997年4月1日から)50円税込み1,050円
1000円の消費税は?(8%・2014年4月1日から)80円税込み1,080円
1000円の消費税は?(10%・2019年10月1日から)100円税込み1,100円
1000円の消費税は?(飲食料品8%・2019年10月1日から)80円税込み1,080円
100円の消費税は?(3%・1989年4月1日から)3円税込み103円
100円の消費税は?(5%・1997年4月1日から)5円税込み105円
100円の消費税は?(8%・2014年4月1日から)8円税込み108円
100円の消費税は?(10%・2019年10月1日から)10円税込み110円
100円の消費税は?(飲食料品8%・2019年10月1日から)8円税込み108円

値段は税抜き。「飲食料品8%」は、2019年10月1日からの軽減税率(お酒と外食を除く飲食料品)です。

やってみる

1問目 / 全4問

消費税が始まった1989年4月1日の消費税率は?

よくある質問

消費税はいつから始まりましたか

1989年(平成元年)4月1日からです。はじめの消費税法(昭和63年法律第108号)は、附則第一条で「昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等」などに適用すると決めていました。元号は1989年1月8日から平成なので、この日は平成元年4月1日です。税率は第二十九条の「百分の三」、3%でした。

消費税が3%・5%・8%だったのは、いつからいつまでですか

3%は1989年4月1日から1997年3月31日まで、5%は1997年4月1日から2014年3月31日まで、8%は2014年4月1日から2019年9月30日までです。2019年10月1日からは10%で、お酒と外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読は8%(軽減税率)です。5%からは、国の消費税と地方消費税を合わせた率です。

消費税の税率は、どの法律で決まっていますか

国の消費税は消費税法 第二十九条、地方消費税は地方税法 第七十二条の八十三です。消費税法 第二十九条は「消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。」として、軽減税率の対象を除くものを「百分の七・八」、軽減税率の対象を「百分の六・二四」としています。地方税法 第七十二条の八十三は「地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。」です。合わせて10%と8%になります。

軽減税率の対象は何ですか

消費税法の別表第一に2つ書いてあります。1つは飲食料品の譲渡で、お酒(酒税法の酒類)を除きます。店の中で食べる「食事の提供」と、ケータリングなどの「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、対象の外です。持ち帰りは対象です。もう1つは「一週に二回以上発行する新聞」の定期購読契約による譲渡です。税率は8%(国6.24%・地方1.76%)で、2019年10月1日から始まりました。

消費税10%のうち、国と地方はいくらずつですか

10%のうち、国の消費税が7.8%、地方消費税が2.2%です。地方税法 第七十二条の八十三の「七十八分の二十二」は、国の消費税の額にかける割合で、7.8%の78分の22が2.2%です。1000円なら、国78円と地方22円で100円です。軽減税率の8%は、国6.24%と地方1.76%です。

消費税は何に使われますか

消費税法 第一条第二項に「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」とあります。この項は、平成24年法律第68号で加わり、2014年4月1日に施行されました。

消費税は、1989年4月1日に3%で始まり、1997年4月1日に5%、2014年4月1日に8%、2019年10月1日に10%になりました。上の道具は、日付と値段から、その日の税率で消費税と税込みの額を出します。

消費税はいつから ── 3%・5%・8%・10%と、税率を決めた法律

はじめの消費税法(昭和63年法律第108号)には「第二十九条 消費税の税率は、百分の三とする。」とあり、附則第一条は「昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等」などに適用すると決めていました。昭和六十四年四月一日は、1989年(平成元年)4月1日です。

消費税率の推移(国と地方の内訳)
いつから合計国地方決めた法律
1989年(平成元年)4月1日3%3%始まる前消費税法(昭和63年法律第108号)
1997年(平成9年)4月1日5%4%1%平成6年法律第109号・平成6年法律第111号
2014年(平成26年)4月1日8%6.3%1.7%平成24年法律第68号・平成24年法律第69号
2019年(令和元年)10月1日10%7.8%2.2%平成24年法律第68号・平成24年法律第69号
2019年(令和元年)10月1日(飲食料品など)8%6.24%1.76%平成28年法律第15号(2023年10月1日からは消費税法 第二十九条第二号)

5%からは、国の消費税に地方消費税が加わった率です。地方消費税の率は、国の消費税の額にかける割合で決まっています。1997年4月1日からは「百分の二十五」(国4%の100分の25で1%)、2014年4月1日からは「六十三分の十七」(国6.3%の63分の17で1.7%)、2019年10月1日からは「七十八分の二十二」(国7.8%の78分の22で2.2%)です。

10%(第二十九条の「百分の七・八」)の日は、公布したときの平成24年法律第68号の附則では「平成二十七年十月一日」でしたが、いまの消費税法の附則では「令和元年十月一日」です。

国税庁は、2019年10月1日からの税率について「令和元年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等および課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8パーセント(消費税率6.3パーセント、地方消費税率1.7パーセント))が適用されることとなります。」と書いています。このページの道具が出すのは、その日の原則の税率です。

消費税法(昭和63年法律第108号) 第二十九条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)/平成6年法律第109号 第三条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)/平成6年法律第111号 第一条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)/平成24年法律第68号 第二条・第三条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)/平成24年法律第69号 第一条・第二条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)/消費税法 附則(平成24年法律第68号)第一条第二号(2026-04-01 施行の版)/国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」(2026-09-24 に見た文)

いまの税率の条文 ── 国の7.8%と地方の2.2%

消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。

一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八

二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四

消費税法 第二十九条(2026-04-01 施行の版)

地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

地方税法 第七十二条の八十三(2026-09-24 施行の版)

2つを合わせると、軽減税率の対象を除くものは国7.8%と地方2.2%で10%、軽減税率の対象は国6.24%と地方1.76%で8%です。1000円なら、10%は国78円と地方22円、8%は国62.4円と地方17.6円です。

2019年10月1日から2023年9月30日までは、第二十九条は7.8%の1つの率だけを決めていて、軽減税率の6.24%は平成28年法律第15号の附則第三十四条にありました。2023年10月1日から、第二十九条の第二号になりました。率と対象は、そのときから同じです。

財務省の資料も、2019年10月1日からの率を、消費税7.8%・地方消費税2.2%、軽減税率は6.24%・1.76%と示しています。

財務省「消費税率の引上げと使途の明確化(税制抜本改革)」1ページ(2026-09-24 に取得した版)

軽減税率の対象 ── 消費税法の別表第一

一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第一の二において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)

イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)

ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)

二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡

消費税法 別表第一(2026-04-01 施行の版)

言いかえると、お酒を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読です。店の中で食べる「食事の提供」(外食)と、ケータリングなどの「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は対象の外で、持ち帰りは対象です。

軽減税率は2019年10月1日に始まりました。2023年9月30日までは、同じ対象が平成28年法律第15号の附則第三十四条に書かれていました。

消費税は何に使われるか ── 消費税法 第一条第二項

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

消費税法 第一条第二項(2026-04-01 施行の版)

この項は、平成24年法律第68号の第二条(『第一条の見出しを「(趣旨等)」に改め、同条に次の一項を加える。』)で加わり、2014年4月1日に施行されました。

平成24年法律第68号 第二条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)

2027年4月から飲食料品を1%にする案

国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」は、2026年9月15日に閣議決定された大綱で示された改正案として、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を1%(国・地方合計)に引き下げる案を説明しています。新聞の定期購読は8%、そのほかは10%のままです。同じサイトには「なお、内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。」とあります。このページの道具で計算できるのは、2027年3月31日までの日付です。

国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(2026-09-24 に見た文)/国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」1ページ(2026-09-24 に取得した版)

1円未満の端数と、となりのページ

このページの道具は、1円未満の消費税も丸めずに出します。電車の子供料金では、10円未満の端数を切り上げる決まりの鉄道も、切り捨てる決まりの鉄道もあります。

出典: 消費税法 第一条第二項・第二十九条・別表第一・附則(2026-04-01 施行の版)(新しいタブで開きます)/地方税法 第七十二条の八十三(2026-09-24 施行の版)(新しいタブで開きます)/消費税法(昭和63年法律第108号) 第二十九条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/平成6年法律第109号 第三条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/平成6年法律第111号 第一条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/平成24年法律第68号 第二条・第三条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/平成24年法律第69号 第一条・第二条・附則第一条(衆議院「制定法律」のページで 2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/財務省「消費税率の引上げと使途の明確化(税制抜本改革)」1ページ(2026-09-24 に取得した版)(新しいタブで開きます)/国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」1ページ(2026-09-24 に取得した版)(新しいタブで開きます)/国税庁「No.6303 消費税および地方消費税の税率」(2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)/国税庁「消費税率引下げ特設サイト」(2026-09-24 に見た文)(新しいタブで開きます)