調べて分かる道具箱

マイナンバーカードの有効期限 ── 何回目の誕生日まで?

作成の日(発行日)
生年月日

作成の日の年齢30歳

カードの有効期限2036年5月10日まで10回目の誕生日

電子証明書の有効期限2031年5月10日まで5回目の誕生日

作成の日10回目の誕生日

条文を読む

第二十六条第一項第一号

一 個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで

施行規則 第十三条(署名用電子証明書)

第十三条 法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
二 申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日
三 当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

施行規則 第四十九条(利用者証明用電子証明書)

第四十九条 法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第二十八条第一項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第二十二条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
二 当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)/電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)

この画面の中だけで計算します。

有効期限は、作成の日の次の日から数えて何回目の誕生日かで決まります。作成の日は、説明のページの「発行」の日と同じ日として数えています。電子証明書は、カードと同じ日に発行されたとして数えています。

マイナンバーカードの有効期限の早見表
問い答え
18歳以上のカードの有効期限は?作成の日後の10回目の誕生日まで作成の日に18歳以上・第二十六条第一項第一号(18歳で分けるのは2022年4月1日から)
18歳未満(子供)のカードの有効期限は?作成の日後の5回目の誕生日まで作成の日に18歳未満・第二十六条第一項第二号
電子証明書の有効期限は?発行の日後の5回目の誕生日(カードの有効期限が先ならその日)まで年齢に関わらず・施行規則 第十三条・第四十九条
有効期限は10年?誕生日に作ると10年、誕生日の前の日に作ると9年と1日18歳以上・誕生日5月10日の例(2026年5月10日作成→2036年5月10日、5月9日作成→2035年5月10日)
2月29日生まれの有効期限は?うるう年以外の年は2月28日第二十六条第二項「二月二十八日であるものとみなす」
15歳で2026年9月24日に作ったら?2031年5月10日まで誕生日5月10日の例・5回目の誕生日(電子証明書も同じ日)
19歳で2021年9月24日に作ったら?2026年5月10日まで誕生日5月10日の例・2022年3月31日までの作成は、20歳未満が5回目の誕生日まで
19歳で2022年9月24日に作ったら?2032年5月10日まで誕生日5月10日の例・10回目の誕生日(電子証明書は2027年5月10日まで)

例の日付は、上の道具と同じ計算で出しています。有効期限は「作成の日後」の何回目の誕生日かで決まります。

やってみる

1問目 / 全4問

作成の日に18歳以上の人のマイナンバーカードは、作成の日後の何回目の誕生日まで使えますか

よくある質問

マイナンバーカードの有効期限は、いつまでですか

カードの有効期限は券面に印字され、電子証明書の有効期限は券面に記入されています(マイナポータルでも見られます)。作成の日に18歳以上なら作成の日後の10回目の誕生日まで、18歳未満なら5回目の誕生日までです。第二十六条は「個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで」と決めています。たとえば1996年5月10日生まれの人が2026年9月24日に作ると、有効期限は2036年5月10日です。上の道具に作成の日と生年月日を入れると、その日付が出ます。出どころはデジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」Q15(2026-09-24 に見た文)と行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)です。

マイナンバーカードの有効期限が誕生日じゃないのは、どんなときですか

1つは2月29日生まれの人です。第二十六条の第二項は「その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。」と決めているので、有効期限の年がうるう年でなければ2月28日になります。もう1つは外国人住民のカードです。第二十七条は「前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。」とし、中長期在留者は「在留期間の満了の日(カード作成の日において十八歳未満の中長期在留者については、当該満了の日とカード作成の日後のその者の五回目の誕生日のうちいずれか早い日)まで」です。永住者と特別永住者などは、この特例から除かれていて、第二十六条のとおりです。出どころは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条・第二十七条(2026-06-14 施行の版)です。

マイナンバーカードの有効期限は10年ですか

18歳以上のカードは「作成の日後のその者の十回目の誕生日まで」なので、作成の日と誕生日の間で長さが変わります。誕生日が5月10日の人なら、2026年5月10日に作ると2036年5月10日までで10年、前の日の2026年5月9日に作ると2035年5月10日までで9年と1日です。18歳未満のカードは5回目の誕生日までで、同じ日に作ると2031年5月10日まで(5年)と2030年5月10日まで(4年と1日)です。出どころは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)です。

電子証明書の有効期限は、いつまでですか

電子証明書は、年齢に関わらず、発行の日後の5回目の誕生日までです。施行規則の第十三条(署名用電子証明書)と第四十九条(利用者証明用電子証明書)は、どちらも「発行の日後の申請者の五回目」の誕生日までとしています。18歳以上のカードは10回目の誕生日までなので、電子証明書の期限が先に来ます。たとえば1996年5月10日生まれの人が2026年9月24日に作ると、カードは2036年5月10日、電子証明書は2031年5月10日までです。カードの有効期限のほうが早いときは、その日までです(第十三条第三号・第四十九条第二号)。デジタル庁も「年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで」と書いています。出どころは電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)とデジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限(2026-09-24 に見た文)です。

更新したカードの有効期限は、いつまでですか

もとのカードの有効期間の中で新しいカードを受け取るときは、第二十九条第三項が第二十六条を読み替えます。『「十回目」とあるのは「十回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、十一回目)」』とあり、18歳未満は同じ形で「五回目」が「六回目」になります。たとえば有効期限が2026年5月10日のカードを持つ1996年5月10日生まれの人が、この場合に当たって2026年4月10日に作った新しいカードを受け取ると、11回目の誕生日の2036年5月10日までです。電子証明書も、同じような場合は施行規則の第十三条・第四十九条の括弧書きで「六回目」になります。出どころは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十九条(2026-06-14 施行の版)と電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)です。

2022年3月までに申請した20歳未満のカードの有効期限は、いつまでですか

5回目の誕生日までです。2022年4月1日に第二十六条の区分が「二十歳」から「十八歳」に改められ、その命令の附則第二条は、それより前に地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した場合を「なお従前の例による。」としています。改める前の第二十六条は「個人番号カードの発行の日において二十歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の五回目の誕生日まで」です。たとえば2002年5月10日生まれの人が19歳の2021年9月24日に作ったカードは、2026年5月10日までです。デジタル庁のよくある質問は「令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。」と書いています。出どころは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-01-11 施行の版)と行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 附則(令和四年デジタル庁・総務省令第二号)第一条・第二条(2026-06-14 施行の版)とデジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードについて」Q3-16(2026-09-24 に見た文)です。

マイナンバーカードの有効期限は、作成の日の年齢で決まります。18歳以上なら作成の日後の10回目の誕生日まで、18歳未満なら5回目の誕生日までです。電子証明書は、年齢に関わらず5回目の誕生日までです。このページは、作成の日と生年月日から、その日付を条文のとおりに計算します。

有効期限は何回目の誕生日? ── 18歳以上は10回目、18歳未満は5回目

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、命令の第二十六条が決めています。

第二十六条 個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで

二 個人番号カードの作成の日において十八歳未満の者 当該作成の日から当該作成の日後のその者の五回目の誕生日まで

2 個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が二月二十九日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)

年齢を見るのも、数え始めるのも「作成の日」です。「作成の日後」の誕生日を数えるので、作成の日がちょうど誕生日なら、1回目は次の年の誕生日です。

18歳で分けるのは2022年4月1日からで、それより前は20歳で分けていました。条文の語は2024年5月27日に「発行の日」から「作成の日」に変わり、デジタル庁の説明のページは「カード発行から」と書いています。たとえば1996年5月10日生まれの人のカードは、2024年5月26日に作ると「発行の日」の文、次の日の2024年5月27日に作ると「作成の日」の文で決まり、どちらも10回目の誕生日の2034年5月10日までです。

年齢計算

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-01-11 施行の版)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-04-01 施行の版)・デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限(2026-09-24 に見た文)

2月29日生まれの有効期限 ── うるう年以外は2月28日

第二十六条の第二項は、2月29日生まれの人の誕生日を次のように決めています。

2 個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が二月二十九日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)

たとえば2000年2月29日生まれの人が2026年9月24日にカードを作ると、1回目の誕生日は2027年2月28日、10回目は2036年2月29日です。2036年はうるう年なので、有効期限の日は2月29日になります。

電子証明書の条文(施行規則の第十三条・第四十九条)には2月29日生まれの定めが無いので、このページは電子証明書もカードと同じく2月28日で数えています。同じ人の電子証明書は2031年2月28日までです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2026-06-14 施行の版)・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)

電子証明書の有効期限 ── 年齢に関わらず5回目の誕生日

電子証明書の有効期限は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則が決めています。署名用電子証明書は第十三条、利用者証明用電子証明書は第四十九条です。

第十三条 法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

一 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日

二 申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日

三 当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条(2026-06-14 施行の版)

第四十九条も、同じく「発行の日後の申請者の五回目」の誕生日までとしています。デジタル庁の説明は「年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで」です。

18歳以上のカードは10回目の誕生日までなので、電子証明書の期限が先に来ます。18歳未満のカードはどちらも5回目で、たとえば2011年5月10日生まれの人が15歳の2026年9月24日に作ると、カードも電子証明書も2031年5月10日までです。カードの有効期限のほうが早いときは、その日までです(第十三条第三号・第四十九条第二号)。数え始めるのは電子証明書の発行の日で、このページは、電子証明書がカードと同じ日に発行されたとして数えています。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)・デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限(2026-09-24 に見た文)

2022年3月までに申請した20歳未満のカード ── 5回目の誕生日まで

2022年4月1日に第二十六条が改められ、区分の年齢が「二十歳」から「十八歳」になりました。改める前の文です。

一 個人番号カードの発行の日において二十歳以上の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の十回目の誕生日まで

二 個人番号カードの発行の日において二十歳未満の者 当該発行の日から当該発行の日後のその者の五回目の誕生日まで

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条第一項(2022-01-11 施行の版)

改めた命令の附則は、次のように決めています。

第一条 この命令は、令和四年四月一日から施行する。

第二条 この命令の施行前に、地方公共団体情報システム機構が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十三条第一項又は第二項の規定により提出された交付申請書を受理した場合におけるこの命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 附則(令和四年デジタル庁・総務省令第二号)第一条・第二条(2026-06-14 施行の版)

分かれ目は、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を「受理した」日です。デジタル庁のページは「2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方」、よくある質問は「申請時に20歳未満であった方」と書いています。条文は、年齢を「発行の日」で見ています。

このページは、作成の日が2022年3月31日以前なら改める前の文で数えます。作成の日が2022年4月1日以後で、作成の日に18歳か19歳なら、受理した日が2022年3月31日以前のときの有効期限も並べて出します。たとえば2003年1月1日生まれの人が19歳のときに作ったカードは、2022年3月31日に作ると5回目の誕生日の2027年1月1日まで、次の日の2022年4月1日に作ると10回目の誕生日の2032年1月1日までです(受理が2022年3月31日以前なら2027年1月1日まで)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-01-11 施行の版)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 附則(令和四年デジタル庁・総務省令第二号)第一条・第二条(2026-06-14 施行の版)・デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限(2026-09-24 に見た文)・デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードについて」Q3-16(2026-09-24 に見た文)

このページの条文は e-Gov 法令検索の版から、説明の文はデジタル庁のページから引いています。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条・第二十七条・第二十九条・附則(令和四年デジタル庁・総務省令第二号)(2026-06-14 施行の版)/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-01-11 施行の版)/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十六条(2022-04-01 施行の版)/電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条・第四十九条(2026-06-14 施行の版)/デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限(2026-09-24 に見た文)/デジタル庁「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」Q15(2026-09-24 に見た文)/デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードについて」Q3-16(2026-09-24 に見た文)

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