年齢計算
| 数え方 | 値 |
|---|---|
| 満年齢誕生日の当日に上がる、日常の数え方 | 26歳 |
| 法律上の満年齢年齢計算ニ関スル法律。誕生日の前日に上がる | 26歳 |
| 生まれてからの日数生まれた日を 0 として数えたもの | 9,677日 |
| 次の誕生日まで当日なら 0 | 184日 |
| 生まれた日和暦と曜日 | 平成12年 / 土曜 |
よくある質問
昭和や平成の生まれでも計算できますか?
できます。生まれた日の欄の下にある「和暦で入れる」で元号と年を選び、「西暦にする」を押すと西暦の年が入ります。改元があった年(昭和64年と平成元年、平成31年と令和元年)は月日によって西暦が変わるので、先に月と日を選んでから押してください。その元号に無い日(昭和65年など)は、黙って近い年に丸めずに理由を出します。
誕生日の前日に年をとるというのは本当ですか?
法律上はそうです。年齢計算ニ関スル法律は年齢を出生の日から起算すると定め、民法143条を準用しています。応当日の前日の終了をもって1年が満了するので、誕生日の前日に年齢が上がります。日常の感覚とは1日ずれますが、どちらも間違いではありません。
4月1日生まれはなぜ1つ上の学年になるのですか?
3月31日の終わりに満6歳になるからです。学校教育法は満6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から就学すると定めています。4月1日生まれの人は3月31日に6歳になるので、その年の4月1日から就学することになり、4月2日生まれの人より1年早い学年に入ります。
2月29日生まれの人は平年に年をとりますか?
とります。2月29日が無い年は、その月の末日である2月28日の終了をもって1年が満了します。民法143条2項のただし書きによるもので、4年に1度しか年をとらないということはありません。
数え年とは何が違うのですか?
数え年は生まれた時点を1歳とし、元日ごとに1つ増やす数え方です。満年齢は生まれた時点を0歳とし、誕生日ごとに増やします。同じ人でも数え年のほうが1歳か2歳大きくなります。この計算機が出しているのはすべて満年齢です。
履歴書にはどちらの年齢を書きますか?
満年齢を書きます。「◯年◯月◯日現在」と基準日を添えるのが一般的です。基準日が誕生日の前日にあたる珍しい場合は、法律上の年齢と日常の年齢が食い違うので、提出先に確認してください。
生年月日から満年齢を出します。法律上の数え方(誕生日の前日に上がる)も並べます。
年齢が上がる日は1日ずれています
誕生日に年をとる、というのが日常の感覚です。 ところが法律の上では、誕生日の前日が終わった時点で年齢が上がります。
根拠は年齢計算ニ関スル法律で、年齢を出生の日から起算すると定め、 期間の計算について民法143条を準用しています。 同条は、応当する日の前日に期間が満了すると定めています。 4月1日に生まれた人の1年目は、翌年の3月31日が終わった時点で満了します。
食い違うのは1年に1日だけです。しかしその1日に調べに来た人は、 1つ小さい数字を持ち帰ることになります。 この計算機が両方を並べているのはそのためです。
4月1日生まれと4月2日生まれの学年
学校教育法は、満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から就学すると定めています。 ここに前日の規定が効いてきます。
4月1日生まれの人は、3月31日の終わりに満6歳になります。 その翌日が4月1日なので、その年の4月1日から就学します。 一方、4月2日生まれの人は4月1日の終わりに6歳になるため、 翌日以後の最初の4月1日は1年後になります。
つまり4月1日生まれと4月2日生まれは、誕生日が1日違うだけで学年が1つ変わります。 いわゆる早生まれの境目がここにあるのは、日付の区切りではなく 年齢の数え方の規定から来ています。
2月29日生まれの年齢
4年に1度しか誕生日が来ない人は年をとらないのか、という問いには 法律が答えを用意しています。民法143条2項のただし書きが、 応当する日が無い場合はその月の末日に満了すると定めています。
2月29日生まれの人は、平年であれば2月28日の終了をもって1年が満了します。 したがって毎年きちんと年齢が上がります。 この計算機も同じ規定で計算しており、平年の2月28日を境に年齢が変わります。
この法律は、3つの文でできています
年齢計算ニ関スル法律は、明治35年(1902年)12月2日に公布され、同じ月の22日から施行されました。 全文はカタカナで、たった3つの文です。1つ目が「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」、 2つ目が民法143条を準用するという文、3つ目が明治6年の布告を廃止するという文です。
1つ目の文には役目があります。民法140条は、日や年で期間を決めたとき、期間の初日は数えに入れないと定めています(午前0時から始まる場合を除く)。 年齢はその例外で、生まれた日を1日目として数えます。夜遅くに生まれた人も、その日がまるごと1日目です。
3つ目の文で廃止された明治6年第36号布告について、国立天文台の暦Wikiは、 太陽暦が入った明治6年(1873年)以後は年齢を「何年何月」と月の単位で数えることになっていた、と説明しています。 月の単位なので、月の初めに生まれた人も終わりに生まれた人も同い年でした。 いまの数え方になったのは、この布告が廃止された1902年からです。
出どころ: 年齢計算ニ関スル法律(新しいタブで開きます)と 民法(新しいタブで開きます)(第140条・第143条)の条文、 国立天文台 暦Wiki「年齢」(新しいタブで開きます)。
「数え年」をやめると決めた法律があります
昔の日本は太陰太陽暦(月の満ち欠けで月を決め、ときどき閏月を足す暦)を使っていました。 国立天文台の暦Wikiは、この暦では月や年の日数がまちまちなので、 誕生日で年齢を数えるのは不便だった、と説明しています。数え年が使われた理由は暦にあった、ということです。
その習慣を変えるために作られたのが、昭和24年(1949年)の年齢のとなえ方に関する法律です。 国民は数え年で年齢を言い表す従来のならわしを改めて、満年齢(1年に満たないときは月数)で言い表すよう心がけなければならない、 国や地方公共団体は満年齢で言い表さなければならない、 やむを得ず数え年を使うときはその旨を明示しなければならない、と定めています。 施行は昭和25年(1950年)1月1日で、附則には、政府が国民に積極的な指導を行わなければならない、とまで書かれています。
切り替えの跡は統計にも残っています。総務省統計局は、国勢調査の年齢は調査日前日による満年齢だが、 昭和15年と昭和22年の調査については満年齢と数え年の両方を集計した、と書いています。
出どころ: 年齢のとなえ方に関する法律(新しいタブで開きます)の条文と附則、上の国立天文台 暦Wiki、 総務省統計局「統計表で用いられる用語,分類の解説」(新しいタブで開きます)(平成12年国勢調査)。
投票日の翌日が誕生日でも、投票できます
公職選挙法9条は、日本国民で年齢満18年以上の者が衆議院議員と参議院議員の選挙権を持つ、と定めています。 では、投票日の翌日が18歳の誕生日の人はどうなるでしょう。 総務省は選挙の解説ページで「18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます」と書いています。 つまり投票日には、もう18歳です。
これは裁判で確かめられた考え方です。政府が2002年に国会へ出した答弁書によると、 昭和54年の大阪高等裁判所の判決は、被選挙権(立候補できる権利)について 「年齢は選挙の期日により算定する」と定めた公職選挙法10条2項を選挙権にも当てはめ、 誕生日の前日は午前0時からその日全部が選挙権を得た日にあたる、と判断しました。 この判決への上告は、昭和55年に最高裁判所で棄却されています。
立候補する側にも同じ決まりが効きます。10条は衆議院議員と市町村長を満25年以上、 参議院議員と都道府県知事を満30年以上と定め、その年齢は選挙の期日で数えます。 総務省は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、 立候補の時点ではまだその年齢でなくてもよいとされている、と説明しています。 選挙権の年齢が満20歳以上から満18歳以上になったのは平成27年(2015年)6月の法改正で、 平成28年(2016年)6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から適用されました。
出どころ: 公職選挙法(新しいタブで開きます)(第9条・第10条)の条文、 総務省「なるほど!選挙 選挙権と被選挙権」(新しいタブで開きます)、 衆議院「年齢の計算に関する質問に対する答弁書」(新しいタブで開きます)(平成14年9月18日)。
大人になる日も、年金が始まる月も、同じ決まりで決まります
民法4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。 法務省の説明では、日本の成年年齢は明治9年(1876年)以来20歳とされてきて、 18歳に引き下げる改正法が2022年4月1日に施行されました。 その日の時点で18歳以上20歳未満だった人、つまり2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人は、その日にいっせいに成年に達しました。 区切りが4月1日と4月2日のあいだにあるのは、ここでも前日に年齢が上がる決まりが効いているためです。 法務省はあわせて、成年になると親の同意なしに契約ができるようになる一方で、 お酒やたばこの年齢制限は20歳のまま維持される、と書いています。
年金にも1日分の差が現れます。国民年金法26条は老齢基礎年金を「六十五歳に達したときに」支給すると定め、 18条はその支給を「事由が生じた日の属する月の翌月から」始めると定めています。 1日生まれの人は前の月の末日に65歳に達するので、翌月とは誕生月のことになり、 ほかの日に生まれた人より支給が始まる月が1つ早くなります。 先ほどの答弁書も、月の初日生まれの者とその月のほかの日に生まれた者とで 年金の支給が開始される月が異なる、と書いています。
出どころ: 民法(新しいタブで開きます)(第4条)、 法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」(新しいタブで開きます)、 国民年金法(新しいタブで開きます)(第18条・第26条)の条文、上の衆議院の答弁書。