調べて分かる道具箱

硬貨は何枚まで? ── 1種類につき、一度に20枚まで

10円玉が20枚をこえています

合計250円

20枚までの分200円

20枚をこえる分50円(5枚)

1回の支払いで出す硬貨の枚数

1円玉

枚

5円玉

枚

10円玉

枚

250円5枚こえる

50円玉

枚

100円玉

枚

500円玉

枚

額面価格の二十倍 = 額面 × 20 = その硬貨20枚ぶんの額

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」

財務省「ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。」

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版) / 日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文) / 財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)

数えるのは、1回の支払いで出す硬貨です。種類は第五条第一項の6種類で、1種類につき0〜999枚まで入れられます。20枚までかどうかは、日本銀行の「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」のとおり、種類ごとに見ます。

硬貨は何枚までの早見表

硬貨は何枚までの早見表
問い答え
硬貨は何枚まで?1種類につき、一度に20枚まで日本銀行「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」
500円玉は何枚まで?20枚(10,000円)まで500円 × 20 = 10,000円(額面価格の二十倍)
100円玉は何枚まで?20枚(2,000円)まで100円 × 20 = 2,000円(額面価格の二十倍)
50円玉は何枚まで?20枚(1,000円)まで50円 × 20 = 1,000円(額面価格の二十倍)
10円玉は何枚まで?20枚(200円)まで10円 × 20 = 200円(額面価格の二十倍)
5円玉は何枚まで?20枚(100円)まで5円 × 20 = 100円(額面価格の二十倍)
1円玉は何枚まで?20枚(20円)まで1円 × 20 = 20円(額面価格の二十倍)
お札は何枚まで?何枚でも(無制限)日本銀行法 第四十六条第二項「法貨として無制限に通用する」

上限の額は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)の「額面価格の二十倍」を、額面 × 20 で計算した額です。枚数は、日本銀行の「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」によります。財務省「ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。」

やってみる

1問目 / 全4問

10円玉25枚を一度に出します。第七条の「額面価格の二十倍」は、いくらですか

よくある質問

硬貨は何枚まで使えますか

1種類の硬貨につき、一度に20枚までが、法貨として通用する枚数です。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条は「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と定めています。「二十倍」は額面 × 20 の額で、どの硬貨も20枚ぶんです。日本銀行は「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」と書き、財務省は「つまり、20枚までは貨幣による支払いを行っても良いということです。」「ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。」と書いています。出どころは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)と日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)と財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)です。

500円玉は何枚まで使えますか

一度に20枚(10,000円)までが、法貨として通用する枚数です。第七条の「額面価格の二十倍」は、500円 × 20 = 10,000円 です。100円玉は20枚で2,000円、50円玉は1,000円、10円玉は200円、5円玉は100円、1円玉は20円までです。20枚をこえるときについて、財務省は「ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。」と書いています。出どころは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)と日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)と財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)です。

レジで小銭は何枚まで出せますか

一度に出すとき、1種類につき20枚までが、法貨として通用する枚数です。たとえば10円玉25枚(250円)なら、20枚(200円)までがその分で、20枚をこえる分は5枚(50円)です。20枚をこえるときについて、財務省は「ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。」と書いています。受け取る人がよいと言えば、20枚をこえて出してもよい、ということです。出どころは通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)と日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)と財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)です。

1円玉と10円玉をまぜて出すときは、どう数えますか

種類ごとに数えます。日本銀行は「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」と書いています。1円玉20枚と10円玉20枚を一度に出すと、合わせて40枚ですが、1円玉も10円玉も20枚までです。上の道具も、種類ごとに20枚までかどうかを見ます。出どころは日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)です。

なぜ硬貨は20枚までなのですか

財務省は「これは、貨幣は、小額の取引に適しているものの、あまりに多くの数が使用された場合、保管や計算などに手間を要し、社会通念上、不便となることから、上限を設けています。」と書いています。上限は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条の「額面価格の二十倍まで」です。出どころは財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)と通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)です。

お札は何枚まで使えますか

何枚でも使えます。日本銀行法 第四十六条第二項は『前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。』と定めています。日本銀行は「このため、円の支払いが必要となる様々な取引において、銀行券は一度に何枚でも使うことができます。」と書いています。硬貨の「額面価格の二十倍まで」とちがうところです。出どころは日本銀行法 第四十六条第二項(2025-06-01 施行の版)と日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)です。

硬貨は、1種類につき一度に20枚までが決まりの上限です。上の道具は、6種類の硬貨の枚数から、種類ごとに20枚までかどうかと、合計の額、20枚までの分の額を出します。

硬貨は何枚まで? ── 条文は「額面価格の二十倍まで」

硬貨の枚数の決まりは、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の第七条にあります。

貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)

「二十倍」は、額面の20倍の額です。10円玉なら 10円 × 20 = 200円 で、10円玉20枚ぶんです。500円玉なら 500円 × 20 = 10,000円 で、これも20枚ぶんです。条文の言葉は「二十倍」で、「20枚」は財務省と日本銀行の説明の言葉です。財務省は「つまり、20枚までは貨幣による支払いを行っても良いということです。」と書いています。

条文の「貨幣」は、財務省の説明では「貨幣(いわゆる硬貨)」です。種類は第五条第一項が決めています。

貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第五条第一項(2003-04-01 施行の版)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第五条第一項・第七条(2003-04-01 施行の版)/財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)

1種類ごとに数える ── 日本銀行「一種類の貨幣につき、一度に20枚まで」

日本銀行は、第七条を引いて、次のように書いています。

一方、貨幣(硬貨)については、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」において、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」(第7条)とされており、銀行券と異なり、一種類の貨幣につき、一度に20枚までに限り、強制通用力を持つことになっています。

日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)

上の道具は、この数え方で、硬貨の種類ごとに20枚までかどうかを見ます。たとえば10円玉15枚と100円玉15枚を一度に出すと、合わせて30枚ですが、10円玉も100円玉も15枚なので、どちらの種類も20枚までです。道具の欄には、1回の支払いで出す枚数を入れます。

日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)

20枚をこえるとき ── 財務省「取引の相手方の了解が得られるならば」

第七条は「額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」と書いています。20枚をこえる分について、財務省は次のように書いています。

ただし、取引の相手方の了解が得られるならば、それを妨げるものではありません。

財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)

受け取る人がよいと言えば、20枚をこえて出してもよい、ということです。

上限がある理由も、財務省が書いています。

これは、貨幣は、小額の取引に適しているものの、あまりに多くの数が使用された場合、保管や計算などに手間を要し、社会通念上、不便となることから、上限を設けています。

財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)

上の道具の、20枚をこえる分の額は、種類ごとに21枚目から先を数えたものです。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(2003-04-01 施行の版)/財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)

お札は何枚でも ── 日本銀行法「法貨として無制限に通用する」

お札(日本銀行券)の決まりは、日本銀行法の第四十六条第二項です。

前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

日本銀行法 第四十六条第二項(2025-06-01 施行の版)

日本銀行は、次のように書いています。

日本銀行法第46条第2項では、「日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する」として、銀行券(お札)に無制限の強制通用力があることが定められています。このため、円の支払いが必要となる様々な取引において、銀行券は一度に何枚でも使うことができます。

日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)

硬貨は「額面価格の二十倍まで」、お札は「無制限」です。財務省も『日本銀行券(いわゆる紙幣、お札)は、「日本銀行法」第46条第2項で「無制限に通用する」と規定されています。』と書いています。

今使えるお札

日本銀行法 第四十六条第二項(2025-06-01 施行の版)/日本銀行「教えて!にちぎん」(2026-09-24 に見た文)/財務省「よくあるご質問」(2026-09-24 に見た文)