調べて分かる道具箱

電車の子供料金 ── 大人の半額と、10円未満の端数

大人の運賃(きっぷ)円

大人の運賃の半額 75円 / 10円未満の端数 5円

150 ÷ 2 = 75

10円未満を切り上げる鉄道では

80円

鉄道運輸規程 第十条第四項の「切上ゲ計算」

10円未満を切り捨てる鉄道では

70円

10円未満の端数を切り上げる決まりの鉄道も、切り捨てる決まりの鉄道もあります。

「鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」(第三項)

「前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得」(第四項)

鉄道運輸規程 第十条第三項・第四項(2023-10-15 施行の版) / 鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)

このページの計算は、きっぷの普通運賃(大人の運賃の半額)の計算です。特急券・グリーン券・定期券・ICカードの運賃と割引は、鉄道ごとの決まりによります。

電車の子供料金の早見表

電車の子供料金の早見表
問い答え
電車の子供料金は何歳まで?12歳未満は大人の半額鉄道運輸規程 第十条第三項「十二年未満ノ小児」
電車は子供が何歳まで無料?6歳未満は少なくとも1人まで一緒に乗る人1人につき(鉄道運輸規程 第十条第一項)
大人130円の子供料金は?切り上げ70円・切り捨て60円130 ÷ 2 = 65
大人140円の子供料金は?70円(どちらも同じ)140 ÷ 2 = 70
大人150円の子供料金は?切り上げ80円・切り捨て70円150 ÷ 2 = 75
大人160円の子供料金は?80円(どちらも同じ)160 ÷ 2 = 80
大人170円の子供料金は?切り上げ90円・切り捨て80円170 ÷ 2 = 85
大人180円の子供料金は?90円(どちらも同じ)180 ÷ 2 = 90
大人190円の子供料金は?切り上げ100円・切り捨て90円190 ÷ 2 = 95
大人200円の子供料金は?100円(どちらも同じ)200 ÷ 2 = 100

大人の運賃は計算の例です。年齢の行は鉄道運輸規程 第十条から。

やってみる

1問目 / 全4問

鉄道運輸規程で、大人の運賃の半額になるのは何歳未満の子ですか?

よくある質問

電車の子供料金は何歳までですか

鉄道運輸規程 第十条第三項は「鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」と決めています。国の決まりは年齢で、12歳未満の子は、運賃なしで乗る子をのぞいて大人の運賃の半額です。12歳になっても小学生のあいだは小児、と案内している鉄道があります。出どころは鉄道会社の案内のページ(2026-09-23 に見た文)です。乗る鉄道の案内で確かめてください。

電車の子供料金は何歳からですか

鉄道運輸規程 第十条第一項は「鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ」と決めています。6歳未満の子は、一緒に乗る人1人につき少なくとも1人まで運賃なしで、それ以外の12歳未満の子は、第三項により大人の運賃の半額です。割引のきっぷで乗るときや、席を指定する列車で子供のための席を求めるときは、第二項により第一項によらないことがあります。6歳になっても小学校に入る前は幼児、と案内している鉄道があります。出どころは鉄道会社の案内のページ(2026-09-23 に見た文)です。

電車の子供料金はどう計算しますか

大人の運賃を2で割り、10円未満の端数が出たら、切り上げるか切り捨てるかで10円単位にします。たとえば大人150円なら、150 ÷ 2 = 75。10円未満を切り上げる鉄道では80円、切り捨てる鉄道では70円です。このページの計算は、きっぷの普通運賃(大人の運賃の半額)の計算です。特急券・グリーン券・定期券・ICカードの運賃と割引は、鉄道ごとの決まりによります。

10円未満の端数は、切り上げですか切り捨てですか

鉄道運輸規程 第十条第四項は「前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得」── 鉄道が決めるところにより、切り上げて計算してよい、という書き方です。10円未満の端数を切り上げる決まりの鉄道も、切り捨てる決まりの鉄道もあります。出どころは鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)です。このページの道具は、同じ大人の運賃から両方を出します。

電車は子供が何歳まで無料ですか

鉄道運輸規程 第十条第一項により、一緒に乗る人1人につき、6歳未満の子を少なくとも1人まで運賃なしで運びます。旅客営業規則で、2人までを無料とし、2人をこえた幼児を小児とみなす、と決めている鉄道があります。出どころは鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)です。

小児運賃とは何ですか

鉄道運輸規程 第十条第三項では、12歳未満の子(小児)の運賃を「大人ノ運賃ノ半額」としています(第一項で運賃なしになる子をのぞく)。このページの計算は、きっぷの普通運賃(大人の運賃の半額)の計算です。特急券・グリーン券・定期券・ICカードの運賃と割引は、鉄道ごとの決まりによります。

路面電車の子供料金も、大人の半額ですか

路面電車などの軌道には、軌道運輸規程 第六条に同じ形の決まりがあります。第三項は「軌道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」。そのあとに「但シ主トシテ市街地内ノ運輸ヲ目的トスル軌道及均一運賃制ヲ採ル軌道ハ此ノ限ニ在ラズ」とあり、主に市街地の中を運ぶ軌道と、均一運賃の軌道は、この限りでないとされています。

電車の子供料金(小児の運賃)は、鉄道運輸規程 第十条で、大人の運賃の半額と決められています。半額に10円未満の端数が出たときは、鉄道が決めるところにより切り上げてよい、と書かれています。

子供料金は大人の半額 ── 決めているのは鉄道運輸規程 第十条

鉄道運輸規程 第十条第一項「鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ」

言い換え一緒に乗る人(旅客)が連れている6歳未満の子を、その人1人につき、少なくとも1人までは運賃なしで運ぶ。

鉄道運輸規程 第十条第二項「割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス列車若ハ客車ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ鉄道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」

言い換え割引のきっぷで乗る人や、席を指定する列車で子供のための席を求める人には、第一項によらなくてよい。

鉄道運輸規程 第十条第三項「鉄道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」

言い換え12歳未満の子は、第一項で運賃なしになる子をのぞいて、大人の運賃の半額で運ぶ。

鉄道運輸規程 第十条第四項「前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得」

言い換えその運賃に10円未満の端数があるときは、鉄道が決めるところにより、切り上げて計算してよい。

第十条は、年齢(十二年・六年)で決めています。

鉄道運輸規程 第十条(2023-10-15 施行の版)

10円未満の端数は、切り上げてよい ── 切り捨てる鉄道もある

鉄道運輸規程 第十条第四項「前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ鉄道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得」

言い換えその運賃に10円未満の端数があるときは、鉄道が決めるところにより、切り上げて計算してよい。

大人の運賃が10円単位なら、半分の10円未満の端数は、0円か5円のどちらかです。10円未満の端数を切り上げる決まりの鉄道も、切り捨てる決まりの鉄道もあります。このページの道具は、同じ大人の運賃から両方を出します。

鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)

6歳未満は、一緒に乗る人1人につき少なくとも1人まで無料

鉄道運輸規程 第十条第一項「鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ」

言い換え一緒に乗る人(旅客)が連れている6歳未満の子を、その人1人につき、少なくとも1人までは運賃なしで運ぶ。

鉄道運輸規程 第十条第二項「割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス列車若ハ客車ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ鉄道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」

言い換え割引のきっぷで乗る人や、席を指定する列車で子供のための席を求める人には、第一項によらなくてよい。

旅客営業規則で、2人までを無料とし、2人をこえた幼児を小児とみなす、と決めている鉄道があります。

鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)

路面電車などの軌道は、軌道運輸規程 第六条

軌道運輸規程 第六条第一項「軌道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少ク共一人迄無賃ヲ以テ之ヲ運送スベシ」

軌道運輸規程 第六条第二項「割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス車両ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ軌道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」

軌道運輸規程 第六条第三項「軌道ハ十二年未満ノ小児ヲ第一項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ」

軌道運輸規程 第六条第三項 但し書き「但シ主トシテ市街地内ノ運輸ヲ目的トスル軌道及均一運賃制ヲ採ル軌道ハ此ノ限ニ在ラズ」

言い換えただし、主に市街地の中を運ぶ軌道と、均一運賃の軌道は、この限りでない。

軌道運輸規程 第六条第四項「前項ノ規定ニ依ル運賃ニ十円未満ノ端数アルトキハ軌道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得」

軌道運輸規程 第六条(2023-10-15 施行の版)

12歳未満の線は、車の乗車定員の数え方にもある

道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)「前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。」

同じ12歳未満の線が、道路運送車両の保安基準の乗車定員の数え方にもあります。12歳以上の1人を、12歳未満の1.5人に数えます。

乗車定員と子供の数え方を計算する

出典: 鉄道運輸規程 第十条(2023-10-15 施行の版)/軌道運輸規程 第六条(2023-10-15 施行の版)/道路運送車両の保安基準 第五十三条第二項(2026-06-04 施行の版)/鉄道会社の旅客営業規則(2026-09-23 に取得した版)/鉄道会社の案内のページ(2026-09-23 に見た文)

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