調べて分かる道具箱

1クラスは何人か ── 法令が決めている人数

学校の種類
学年

1クラスの人数

35

人を標準

各都道府県ごとの、都道府県又は市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第五号並びに第十四条第二号を除き、以下同じ。)の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

  • この法律は、公立の小学校・中学校・義務教育学校についての決まりです(第一条)。
  • 都道府県の教育委員会は、これを下回る数を基準にできます(第三条第二項ただし書き)。

法令が決めている「標準」(幼稚園は「原則」)の人数です。実際の1クラスの人数は、これと違うことがあります。

出典: 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第三条第二項(2026-04-01 施行の版)

1クラスの人数の早見表

1クラスの人数の早見表
問い答え
小学校の1クラスは何人?35人1〜6年のどの学年も・標準
中学1年の1クラスは何人?35人標準。2028-03-31 までは、文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校も40人が標準です(附則第二条第一項)。
中学2年の1クラスは何人?40人2026-04-01〜2027-03-31 は政令が決める学年・標準
中学3年の1クラスは何人?40人2026-04-01〜2027-03-31 は政令が決める学年・標準
義務教育学校の1クラスは何人?35人・40人1〜7年は35人・8〜9年は40人(2026-04-01〜2027-03-31)・標準
高校の1クラスは何人?40人全日制・定時制・どの学年も・標準
幼稚園の1クラスは何人?30人以下原則
幼稚園は35人から30人に変わった?30人以下35人以下から変わった(2026-04-01 施行)。すでにあった幼稚園は 2032-03-31 まで従前の例も可
中学校の35人学級はいつから?2026-04-01 施行2028-03-31 までは、政令が毎年度決める学年が40人
1クラスの人数の基準を決めるのは誰?都道府県の教育委員会が標準をもとに決める。学級を編制するのは、学校を設置する市町村などの教育委員会(第四条第一項)。指定都市の学校は、指定都市の教育委員会が表の数を標準に編制する(第四条第二項)

値は各法令の条文から。経過措置の学年は政令が毎年度決めます。

よくある質問

1クラスは何人までと決まっていますか

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第三条第二項(2026-04-01 施行の版)本文は、小学校・中学校の一学級の児童又は生徒の数について、表に掲げる数(同学年の学級は35人)を「標準として、都道府県の教育委員会が定める」と定めています。同項ただし書きにより、都道府県の教育委員会は、これを下回る数を基準にできます。実際に学級を編制するのは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第四条第一項(2026-04-01 施行の版)により、その学校を設置する市町村などの教育委員会です。指定都市は、第三条第二項の「市町村」から除かれていて、指定都市が設置する学校は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第四条第二項(2026-04-01 施行の版)により、指定都市の教育委員会が、表の数を標準として学級を編制します。高校は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条(2026-04-01 施行の版)が40人を標準としていて、ただし書きは「この限りでない」です。このページの小学校・中学校・高校の数は、いずれも「標準」です。このページの数のうち、「以下」の形は幼稚園だけで、幼稚園設置基準 第三条(2026-04-01 施行の版)は「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」と定めています。法令が決めている「標準」(幼稚園は「原則」)の人数です。実際の1クラスの人数は、これと違うことがあります。

高校の1クラスは何人ですか

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条(2026-04-01 施行の版)は「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。」と定めています。公立の高校の全日制の課程・定時制の課程が対象で、学年による区別はありません。通信制の課程は、この条文にありません。

中学校の35人学級は、いつからですか

改正法は2026-04-01に施行され、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 附則(令和八年法律第七号)第二条第一項(2026-04-01 施行の版)により、2028-03-31までの間、段階的に35人にする読み替えが適用されます。いまの政令(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条(2026-04-01 施行の版・2027-03-31 まで))が定めている学年は、2026-04-01〜2027-03-31は、中学校の2・3年と義務教育学校の8・9年です(この期間は40人)。翌年度以降にどの学年が加わるかは、まだ政令が出ていません。2028-03-31までは、文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校も40人です(附則第二条第一項)。

小学校の35人学級は、いつからですか

小学校の35人学級(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 附則(令和三年法律第十四号)第二条第一項(2026-04-01 施行の版))は、令和3年度から4年かけて段階的に35人になりました。当時の政令(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第一条(2024-04-01 施行の版))は、次のとおり学年ごとに4つの期間を定めていました。次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。 一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで 二 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間 小学校の第四学年から第六学年まで 三 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間 小学校の第五学年及び第六学年 四 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 小学校の第六学年

幼稚園の1クラスは30人ですか

幼稚園設置基準 第三条(2026-04-01 施行の版)は「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」と定めています。2026-04-01に改正される前は「一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。」でした。改正省令の附則は「1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 2 この省令の際現に存する幼稚園における一学級の幼児数については、この省令による改正後の第三条の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。」と定めていて、その時点ですでにあった幼稚園は2032-03-31まで、改正前の決まりによることができます。「30人ちょうど」ではなく「以下を原則」です。

学級編制の標準を決めている法律は何ですか

正式名称は、小学校・中学校・義務教育学校について「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」、高校について「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」、幼稚園について省令「幼稚園設置基準」です。公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第一条(2026-04-01 施行の版)の目的規定は「この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。」と定めています。略称ではなく、正式名称で確かめてください。

学校の種類と学年から、法令が決めている1クラスの人数と根拠の条文を版つきで出します。数はどれも「標準」(幼稚園は 「原則」)で、実際の1クラスの人数を決めるのは、都道府県の教育委員会と、 学校を設置する市町村などの教育委員会です。 指定都市の学校では、指定都市の教育委員会が決めます。

1クラスの人数は「標準」── これをもとに決めるのは、都道府県と指定都市の教育委員会

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第三条第二項(2026-04-01 施行の版)は「各都道府県ごとの、都道府県又は市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号、第八条の二第一号及び第二号、第九条第五号並びに第十四条第二号を除き、以下同じ。)の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。」と定めています。

第三条第二項の表
学校の種類学級編制の区分一学級の数
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)同学年の児童で編制する学級三十五人
〃二の学年の児童で編制する学級十六人(第一学年の児童を含む学級にあつては、八人)
〃学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級(以下この表及び第七条第一項第五号において単に「特別支援学級」という。)八人
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)同学年の生徒で編制する学級三十五人
〃二の学年の生徒で編制する学級八人
〃特別支援学級八人

実際に学級を編制するのは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第四条第一項(2026-04-01 施行の版)により 「都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。」です。指定都市は、第三条第二項の「市町村」から除かれています。 指定都市の学校については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第四条第二項(2026-04-01 施行の版)が「指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。」と定めています。このページが道具で出しているのは、表の中の 「同学年の学級」の行だけです(二の学年の学級・特別支援学級の数は表にありますが、 道具の答えにはしていません)。

中学校の35人学級は、学年ごとに進む ── 40人の学年は政令が毎年度決める

改正法(令和八年法律第七号)の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 附則第一条(2026-04-01 施行の版)は 「令和八年四月一日から施行する。」と定めていて、2026-04-01に施行されました。公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 附則(令和八年法律第七号)第二条第一項(2026-04-01 施行の版)が「令和十年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(生徒の数の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十人)」とする。」と読み替えています。政令(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条(2026-04-01 施行の版・2027-03-31 まで))は「令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の第二学年及び第三学年並びに義務教育学校の第八学年及び第九学年とする。」と定めていて、2026-04-01〜2027-03-31の学年は 中学校の2・3年と義務教育学校の8・9年です。読み替えは 「毎年度、政令で定める学年」だけでなく「文部科学大臣が定める特別の事情がある 中学校」も対象にしています。どの学校が当たるかは、この道具では確かめられていません。

小学校は、令和3年から4年かけて35人になった

小学校の35人学級も、同じ形の経過措置でした。改正法(令和三年法律第十四号) の附則第二条第一項は「令和七年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあつては、四十人)」とする。」と定め、当時の政令(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第一条(2024-04-01 施行の版))は、はじめは1つの期間・学年を 定めていましたが、翌年度からは「一部を改正する政令」で第1条に期間が足されていき、 同じ法令IDのまま、次の4つの期間を並べる形になりました。「次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。 一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで 二 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間 小学校の第四学年から第六学年まで 三 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間 小学校の第五学年及び第六学年 四 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 小学校の第六学年」

高校は40人が「標準」── 公立の全日制と定時制

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条(2026-04-01 施行の版)は「公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。」と定めています。 公立の高校の全日制・定時制についての基準で、小学校・中学校のような学年による 違いはありません。

幼稚園は30人以下が「原則」── 2026年4月に35人から変わった

幼稚園設置基準 第二条(2026-04-01 施行の版)は「この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。」、同幼稚園設置基準 第三条(2026-04-01 施行の版)は「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」、同幼稚園設置基準 第四条(2026-04-01 施行の版)は「学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。」と 定めています。改正前の第三条は「一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。」でした。改正省令の附則は 「1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 2 この省令の際現に存する幼稚園における一学級の幼児数については、この省令による改正後の第三条の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。」と定めていて、その時点ですでにあった幼稚園は2032-03-31まで、改正前の決まりによることができます。

私立や国立の学校は、この法律の外

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第一条(2026-04-01 施行の版)は「この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。」と定めていて、対象は「公立の」義務教育諸学校です。公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条(2026-04-01 施行の版)も「公立の高等学校」が対象です。 私立・国立の学校がどの基準に従うかは、この道具では確かめられていません。

出典: 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第一条・第三条・第四条・附則(2026-04-01 施行の版)/公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条(2026-04-01 施行の版・2027-03-31 まで)/公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第一条(2024-04-01 施行の版)/公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第六条(2026-04-01 施行の版)/幼稚園設置基準 第二条〜第四条・附則(2026-04-01 施行の版)

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