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マイナンバーのチェックデジット ── 最後の1桁を計算・確認

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この画面の中だけで計算します。

出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第6条(2026-07-10 施行の版)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第5条の算式(図)(2026-06-14 施行の版)

マイナンバーのチェックデジットの早見表

マイナンバーのチェックデジットの早見表
問い答え
マイナンバーは何桁?12桁11桁の番号+最後の検査用数字1桁
マイナンバーのチェックデジットはどこ?いちばん右(最後)の1桁
マイナンバーのチェックデジットの計算式は?11 −(Σ Pn×Qn を 11 で除した余り)余りが0か1のときは0
掛ける数(Qn)はいくつ?2・3・4・5・6・7・2・3・4・5・6左から並べたもの: 6・5・4・3・2・7・6・5・4・3・2
マイナンバーのチェックデジットは0〜9のどれになる?0〜9
12345678901(見本)のチェックデジットは?123456789018
12345678901 の合計と余りは?合計212・余り3・11−3=8
余りが0になる見本(12345678905)は?合計220・余り0・ただし書きで0・123456789050
余りが1になる見本(12345678900)は?合計210・余り1・ただし書きで0・123456789000
法人番号との違いは?マイナンバーは最後に0〜9(11で除した余り)、法人番号は先頭に1〜9(9で除した余り)

算式は「11 −(Σ Pn×Qn を 11 で除した余り)」(ただし書きあり)。出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第5条。

よくある質問

マイナンバーのチェックデジットとは何ですか

施行令 第6条は、検査用数字を「(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。…)」と定めています。マイナンバーの最後に付く1桁がこれに当たり、番号を打ち込む機械が入力ミスに気づけるようにするための数字です。

マイナンバーのチェックデジットは、どう計算しますか

命令 第5条にはただし書き「を11で除した余り≦1の場合は、0とする。」があり、Σ Pn×Qn を11で除した余りが0か1のときだけ検査用数字が0になります。符号は同じ条文が「Pn 個人番号を構成する検査用数字以外の十一桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字」「Qn 1≦n≦6のとき n+1 7≦n≦11のとき n-5」と定めています。見本(12345678901)で計算すると、合計は212、11で割った余りは3なので、検査用数字は11−3=8です。

マイナンバーのチェックデジットの計算式は、総務省令のどこにありますか

施行令 第6条は「総務省令で定める算式」と定めていて、その総務省令の法令番号は「平成二十六年総務省令第八十五号」、いまの題名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」です。算式があるのは同じ命令の第5条で、e-Govの条文データでは算式が画像で載っています。

マイナンバーの最後の数字は何ですか

施行令 第6条は「十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字」と定めています。マイナンバー(個人番号)の最後(いちばん右)の1桁が検査用数字(チェックデジット)で、値は「零から九までの整数」です。

マイナンバーの12桁には、どんな意味がありますか

マイナンバーの12桁は、11桁の番号と、その後に付く最後の1桁(検査用数字)でできています。11桁については、施行令 第6条の第1号が「住民票コードを変換して得られるものであること。」、第2号が「前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。」、第3号が「他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。」と定めています。(どの桁が何を表すかは、条文に書かれていません。)

チェックデジットが0になるのは、どんなときですか

命令 第5条のただし書きは「を11で除した余り≦1の場合は、0とする。」と定めています。算式に当てはめると、余りが2〜10のときは11−余りで9〜1になり、余りが0か1のときはただし書きにより0になります。合わせると0〜9になり、施行令の「零から九までの整数」と合います。見本で確かめると、余り0の見本(12345678905)は検査用数字が0で12桁は123456789050、余り1の見本(12345678900)も検査用数字が0で12桁は123456789000になります。

式に合う12桁なら、その番号を持つ人はいますか

式に合うかどうかだけを見ています。合っていても、その番号を持つ人がいるとは限りません。施行令 第6条が検査用数字に置いている目的は「個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認すること」だけです。このページで式に合う12桁を作れても、それが誰かの個人番号だと確かめたことにはなりません。

この道具は、マイナンバー(個人番号)の11桁から最後に付く検査用数字(チェックデジット)を計算して12桁にする道具と、打った12桁が命令の算式に合うかどうかを確かめる道具を、 1つの画面にまとめたものです。

マイナンバーの12桁は「11桁の番号」と「最後の1桁」

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第6条は、個人番号の構成をこう定めています。

第六条 法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。

使われているのは「その後に付された」という言い方で、検査用数字は 十一桁の番号の後に付きます。値の幅は「零から九までの整数」で、目的は 「電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認すること」です。

11桁の番号は、住民票コードを変換して得られる

同じ第6条の第1号〜第3号は、11桁の番号が満たす要件をこう定めています。

一 住民票コードを変換して得られるものであること。
二 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
三 他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。

条文が定めているのはこの3つの要件までで、11桁のうちどの桁が何を表すかは書かれていません。

チェックデジットの計算式 ── 命令では画像で載っている

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第5条は「令第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。」で始まります。 e-Govの条文データでは、算式の行と、ただし書きの中のΣの部分がそれぞれ画像1枚で載っていて、 ただし書きの残りの文と符号の定義は文字で読めます。符号は「Pn 個人番号を構成する検査用数字以外の十一桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字」 「Qn 1≦n≦6のとき n+1 7≦n≦11のとき n-5」と定めています。

2枚の画像を拡大して読むと、1枚目の中身は11 −(Σ Pn×Qn を 11 で除した余り)、2枚目(ただし書きの中の図)の中身はΣ Pn×Qnです。ただし書きは「ただし、」、2枚目の図、 「を11で除した余り≦1の場合は、0とする。」の順に並んでいて、つないで読むと、Σ Pn×Qn を11で除した余りが0か1のときだけ検査用数字が0になります。

出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第5条ただし書きの式(図)(2026-06-14 施行の版)

見本の11桁で、1行ずつ計算する

命令 第5条の算式に、見本の11桁 12345678901(数字を順に並べて作ったもの)を当てはめると、次のとおりです。

nPnQnPn×Qn
11×22
20×30
39×436
48×540
57×642
66×742
75×210
84×312
93×412
102×510
111×66

左から並べた掛ける数(Qn)は 6・5・4・3・2・7・6・5・4・3・2 です。合計は 212、11で除した余りは 3 なので、検査用数字は 11−3=8、12桁は 123456789018 になります。

余りが0か1のときは、チェックデジットは0

ただし書き「を11で除した余り≦1の場合は、0とする。」を、余り0〜10の11通りすべてに当てはめると、 下の表になります。

11で除した余り検査用数字
00
10
29
38
47
56
65
74
83
92
101

見本で確かめると、余り0の見本(12345678905)は検査用数字が0で12桁は 123456789050、余り1の見本(12345678900)も検査用数字が0で12桁は 123456789000になります。

法人番号との違い ── 最後か先頭か、割る数は何か

同じ施行令の第35条第1項は、法人番号の検査用数字を「その前に付された一桁の検査用数字」 「一から九までの整数」と定めています。個人番号の第6条「その後に付された一桁の検査用数字」 「零から九までの整数」と読み比べると、付く位置(後・前)は逆で、値の幅は個人番号だけが0を含みます。

マイナンバー(個人番号)は最後に付く0〜9を11で除した余りから、 法人番号は先頭に付く1〜9を9で除した余りから出します。割る数も違います。法人番号の計算でも確かめられます。

出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第6条(2026-07-10 施行の版)(新しいタブで開きます)/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第5条(2026-06-14 施行の版)(新しいタブで開きます)。