法人番号の計算 ── 12桁から13桁へ
個人番号(マイナンバー)は入れないでください。
出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第35条(2026-07-10 施行の版)・法人番号の指定等に関する省令 第2条の算式(図)(2021-04-01 施行の版)・国税庁「チェックデジットの計算」(checkdigit.pdf(新しいタブで開きます))
法人番号の計算の早見表
| 問い | 答え |
|---|---|
| 法人番号は何桁? | 13桁先頭の検査用数字1桁+基礎番号12桁 |
| 会社法人等番号は何桁? | 12桁 |
| 法人番号の13桁と12桁の違いは? | 先頭の1桁(検査用数字)があるかないか |
| 法人番号の13桁を12桁に変換するには? | 先頭の1桁を除いた、後ろの12桁会社法人等番号と同じになるのは設立登記法人だけ |
| 法人番号のチェックデジットは13桁のどこ? | いちばん左(先頭)の1桁 |
| 法人番号のチェックデジットの計算式は? | 9 −(Σ Pn×Qn を 9 で除した余り) |
| 掛ける数(Qn)はいくつ? | 最下位から数えて、奇数桁は1・偶数桁は2 |
| 法人番号のチェックデジットは0になる? | ならない。余りが0〜8のどれでも、検査用数字は1〜9の範囲になる(余り0のときは9) |
| 700110005901(国税庁の例)の法人番号は? | 8700110005901 |
| 700110005901 の合計と余りは? | 合計37・余り1・9−1=8 |
算式は「9 −(Σ Pn×Qn を 9 で除した余り)」。出典: 法人番号の指定等に関する省令 第2条。
よくある質問
法人番号の13桁と、会社法人等番号の12桁は何が違いますか
施行令 第35条第1項は、法人番号を「第三十五条 法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。」と定めています。12桁の基礎番号がそのまま会社法人等番号になるのは、同条第2項が定める設立登記法人(会社法など、設立の登記をした法人)のときだけです。それ以外の法人・団体の基礎番号は、同条第3項により国税庁長官が定めます。つまり「法人番号の13桁から先頭の1桁を除いた12桁が、そのまま会社法人等番号」と言えるのは設立登記法人のときだけで、それ以外の法人では基礎番号と会社法人等番号は別のものです。
法人番号のチェックデジットは、どう計算しますか
法人番号の指定等に関する省令 第2条の算式を文字で書き起こすと「9 −(Σ Pn×Qn を 9 で除した余り)」になります(e-Gov の条文データでは、算式そのものは画像1枚で、文字としては入っていません)。符号は同じ第2条が「Pn 令第三十五条第一項に規定する基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字」「Qn nが奇数のとき 1、nが偶数のとき 2」と定めています。国税庁の例(会社法人等番号700110005901)に当てはめると、最下位から奇数桁の和は11、偶数桁の和は13で、合計は13×2+11=37。37を9で除した余りは1なので、検査用数字は9−1=8になります。
法人番号のチェックデジットとは何ですか
施行令 第35条第1項は、検査用数字を「(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)」と定めています。つまり検査用数字は、法人番号を電子計算機(コンピュータ)に入力するときに、打ち間違いが無いかを確かめるための数字です。
法人番号の13桁を12桁に変換するには、どうしますか
法人番号13桁から先頭の1桁(検査用数字)を除いた、後ろの12桁が基礎番号です。この基礎番号が会社法人等番号とそのまま一致するのは、施行令 第35条第2項が定める設立登記法人のときだけです。それ以外の法人・団体では、同条第3項により国税庁長官が定めた基礎番号なので、会社法人等番号とは別の番号です。
法人番号のチェックデジットに0が無いのは、なぜですか
算式に当てはめると、9で除した余りは0〜8のどれかなので、9−余りは9〜1になります。施行令 第35条第1項も検査用数字を「一から九までの整数」と定めていて、この結果と合っています。
式に合う13桁なら、その番号の法人はありますか
式に合うかどうかだけを見ています。合っていても、その番号を持つ法人があるとは限りません。国税庁法人番号公表サイトは「このサイトでは、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報を検索することができます。」と説明しています。式に合う13桁を作れても、実際にその番号を持つ法人があるかどうかは別の話なので、上の公表サイトで確かめてください。
法人番号から法人の名前を調べたいときは、国税庁法人番号公表サイト(新しいタブで開きます)で調べられます。
法人番号は12桁の基礎番号と、その前に付く1桁の検査用数字(チェックデジット)を合わせた13桁です。 12桁からその検査用数字を計算して13桁を組み立て、逆に13桁を入れて式に合うかも確かめます。
法人番号の13桁は「先頭の1桁」と「12桁の基礎番号」
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第35条第1項は、法人番号の構成をこう定めています。
第三十五条 法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。
条文に「先頭」という語は出てきません。使われているのは「その前に付された」という言い方で、検査用数字は基礎番号の前に付きます。値の幅は「一から九までの整数」で、目的は 「電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認すること」です。
12桁が会社法人等番号になるのは、設立登記法人だけ
同じ第35条の第2項・第3項は、12桁(基礎番号)の決め方を分けています。
2 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「設立登記法人」という。)の法人番号を構成する基礎番号は、その者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。
3 設立登記法人以外の者の法人番号を構成する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。
会社法その他の法令の規定により設立の登記をした設立登記法人(会社法人等番号を持つ会社など)だけが、会社法人等番号をそのまま基礎番号にします。 それ以外の者の基礎番号は、法人番号の指定等に関する省令 第3条により 「国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。」とだけ定められていて、 どの桁がどう区分しているかまでは書かれていません。
チェックデジットの計算式 ── 省令では画像で載っている
法人番号の指定等に関する省令 第2条は「第二条 令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。」と定めていますが、 e-Gov の条文データでは、算式の行は画像ファイル1枚で、文字としては載っていません。 符号は同じ第2条の文字が「Pn 令第三十五条第一項に規定する基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字」「Qn nが奇数のとき 1、nが偶数のとき 2」と定めています。
画像を拡大して文字に起こすと、算式は9 −(Σ Pn×Qn を 9 で除した余り)です。余りが0のときの但し書きはありませんが、9で除した余りは0〜8なので、9−余りは9〜1になり、第35条第1項の「一から九までの整数」と噛み合います。
国税庁の例で、1行ずつ計算する
国税庁「チェックデジットの計算」(checkdigit.pdf)は「○ 会社法人等番号を「700110005901」と仮定した場合のチェックデジットの計算方法」を例に、 計算のしかたを図で示しています。「法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号になります。」「例えば、株式会社など、設立登記法人の法人番号を構成する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」となります。」 「この12桁の基礎番号の前に1桁の検査用数字を付した番号を法人番号として指定することになります。」
| n | Pn | Qn | Pn×Qn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ×1 | 1 |
| 2 | 0 | ×2 | 0 |
| 3 | 9 | ×1 | 9 |
| 4 | 5 | ×2 | 10 |
| 5 | 0 | ×1 | 0 |
| 6 | 0 | ×2 | 0 |
| 7 | 0 | ×1 | 0 |
| 8 | 1 | ×2 | 2 |
| 9 | 1 | ×1 | 1 |
| 10 | 0 | ×2 | 0 |
| 11 | 0 | ×1 | 0 |
| 12 | 7 | ×2 | 14 |
国税庁の図は、この算式を「最下位から偶数桁の和×2+奇数桁の和」という形でも示しています。 会社法人等番号 700110005901 なら、偶数桁の和 13 ×2+奇数桁の和 11 = 37 で、Σ Pn×Qn の合計 37 と同じ数になります。 「この場合の法人番号は、会社法人等番号「700110005901」の前にチェックデジット「8」を付した「8700110005901」となります。」
チェックデジットに0は出ない
9で除した余りは0〜8のどれかなので、9−余りは必ず1〜9になります。 余りと検査用数字の対応をすべて並べると、次のとおりです。
| 9で除した余り | 検査用数字(9−余り) |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
同じ政令で、個人番号(マイナンバー)の検査用数字は後ろに付く
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令は、 同じ政令の第6条で個人番号(マイナンバー)の構成も定めています。
第六条 法第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。
同じ政令の中で、個人番号は「その後に付された」検査用数字(値は 「零から九までの整数」)、法人番号は「その前に付された」検査用数字 (値は「一から九までの整数」)です。付く位置は逆で、値の幅は個人番号だけが0を含みます。 末尾にチェックデジットが付く番号は他にもあり、たとえばJANコード(バーコード)も最後の1桁がチェックデジットです。割る数も違い、法人番号は9、 個人番号(マイナンバー)は11で除した余りから出します。マイナンバーのチェックデジットも、このサイトで計算できます。
出典: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第35条・第6条(2026-07-10 施行の版)(新しいタブで開きます)/法人番号の指定等に関する省令 第2条・第3条(2021-04-01 施行の版)(新しいタブで開きます)/ 国税庁「チェックデジットの計算」( checkdigit.pdf)/行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第5条(2026-06-14 施行の版)。