丁目・番地・号 ── 「番地」と「番・号」は別の仕組み
この街区のまわりの番号は個
○○町
略記の例(実施基準):
建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目にあたる場合は,原則として若い数字の基礎番号をもつて当該建物等の住居番号とすること。
市町村(市町村の区域が大きい場合には,これを区分した一定区域)の中心に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線をあらかじめ市町村で定める一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り,住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つけること。
フロンテージは,住居番号をつけるとき同一番号又は欠番が多くならないようにその地域の実情に応じて定めること。住居地域における標準を示せば,おおむね10メートル~15メートルとすることが適当であること。
街区の一辺にフロンテージに2分の1未満の端数が生じたときは,その部分は,原則として,直前のフロンテージに加えて定めることが適当であること。
住居表示をするかどうかは、市町村が議会の議決を経て、区域ごとに決めます。このページは、住所を入れて、どちらの書き方かを判定するものではありません。
図の街区の大きさ・家の位置・街区符号(3)は例です。区切り方と番号の振り方は、実施基準のとおりに計算しています。
丁目・番地・号の早見表
| 問い | 答え |
|---|---|
| 「○番○号」の「番」は何? | 街区符号(街区につける符号) |
| 「○番○号」の「号」は何? | 住居番号(建物などにつける番号) |
| 「○番地」は何の番号? | 住居表示をしていない地域で住所に使う地番 |
| 住居番号は何メートルごと? | おおむね10〜15m(住居地域の標準) |
| 号の番号はどちら回りに付く? | 原則として右廻り |
| 番号はどの角から付け始める? | 市町村の中心に近い街区の角 |
| 玄関が番号の境目にあるときは? | 原則として若い数字の基礎番号 |
| 住所のハイフン(○-○)は? | 実施基準にある略記の例 |
| マンションの号はどう書く? | ○番○―○号(出入口の基礎番号と各戸の番号) |
| 番号を付けるのは誰? | 住居番号は市町村、地番は登記所 |
住居表示に関する法律・不動産登記法・街区方式による住居表示の実施基準と、法務局の説明から
地番(番地)と住居表示(番・号)の違い
| 項目 | 地番(○番地) | 住居表示(○番○号) |
|---|---|---|
| 何に付ける番号か | 一筆の土地ごとに付す番号 (不動産登記法 第二条第十七号(2026-06-24 施行の版)) | 当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号 (住居表示に関する法律 第二条第一号(2016-04-01 施行の版)) |
| 誰が付けるか | 登記所は、…一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 (不動産登記法 第三十五条(2026-06-24 施行の版)) | 市町村は、…当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。 (住居表示に関する法律 第三条第二項(2016-04-01 施行の版)) |
| 住所になるのは | それ以外の地域では,地番を住所としています。 (広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)) | 住居表示を実施している地域では,建物ごとに住居番号を設定し,その住居番号を住所とし, (広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)) |
| 書き方 | 非実施地区(都市部以外で,○○番地) (福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)) | 住居表示の実施地区(都市部などで,○○番○○号) (福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)) |
| 住所と同じか | 住居表示の未実施地区では,住所と地番が同じである場合が多いので,…同一でない場合もありますので, (福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)) | 住居表示の番号(住所)は,土地の地番と違うことから, (福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)) |
| 地番が変わったら | 住居表示が実施されていない地域においては,地番が変更されると変更後の地番が住所になります。 (広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)) | 住居表示が実施されている地域では,地番とは別に住居番号が設定されており,地番が変更されても住所の表示は変更されませんので, (広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)) |
| 番号の付け方 | 地番を付すべき区域…を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 (不動産登記法 第三十五条(2026-06-24 施行の版)) | 中心に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線を…一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り, (鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)イ(2026-09-23 に取得した版)) |
よくある質問
丁目・番地・号の「番」と「号」は、それぞれ何ですか
実施基準の表示例は「○○県○○市○○町○番○号」で、町名のあとに街区符号・住居番号の順に並びます。住居表示に関する法律 第二条第一号(2016-04-01 施行の版)は街区方式を「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。」と定めていて、「番」にあたるのが街区符号、「号」にあたるのが住居番号です。「丁目」は住所の別の要素ではなく、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の2(3)(2026-09-23 に取得した版)のとおり町の名称の一部です。
「番地」と「番・号」は、何が違いますか
福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住所については,住居表示の実施地区(都市部などで,○○番○○号)と非実施地区(都市部以外で,○○番地)とがあります。」と説明しています。広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)も「住所の表示方法については,住居表示を実施している地域では,建物ごとに住居番号を設定し,その住居番号を住所とし,それ以外の地域では,地番を住所としています。」としています。番号の付き方や住所になる仕組みの違いは、下の「地番(番地)と住居表示(番・号)の違い」の表にまとめています。
住所をハイフン(○-○)で書くのは、正しい書き方ですか
鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の6(注)(2026-09-23 に取得した版)は「上記の表示を略記する場合には,次の例によるものとすること。○○県○○市○○町○-○」と定めています。履歴書などに書くときの決まりは、この基準とは別の話です。このページでは扱いません。
自分の住所の番地や号は、どこで確かめられますか
住居番号については、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の9(2026-09-23 に取得した版)が「市町村は,住居表示を行なう区域についての正確な地図に基礎番号を図示し,住居番号を必要とする建物等の位置及びその出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作製し,保管すること。」と定めています。地番については、法務省「不動産登記情報交換サービスについて」(2026-09-23 に見た文)が「なお,土地・建物の地番・家屋番号は,いわゆる住居表示と一致しないことが多いので,正しい地番・家屋番号を,登記済証(いわゆる権利証)や登記所備付けの地図又は市区町村役場等で確認してください。」としています。住居表示をするかどうかは、市町村が議会の議決を経て、区域ごとに決めます。このページは、住所を入れて、どちらの書き方かを判定するものではありません。
住所の「番地」は、登記の地番と同じですか
福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住居表示の未実施地区では,住所と地番が同じである場合が多いので,住宅地図に表示されている住所(地番)で,法務局へ登記簿の閲覧等を請求することができますが,同一でない場合もありますので,その場合は,隣接の地番が分かれば,それを基に法務局備付けの公図で目的の地番を探すことになります。」としています。福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住居表示の番号(住所)は,土地の地番と違うことから,そのままでは,法務局で登記簿の閲覧等を請求して,土地の所有者を調べることはできません。」とも説明しています。広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)は「したがって,住居表示が実施されている地域では,地番とは別に住居番号が設定されており,地番が変更されても住所の表示は変更されませんので,住民票を修正する必要はありません。しかし,住居表示が実施されていない地域においては,地番が変更されると変更後の地番が住所になります。」としています。
住所の番号は、どうやって決まりますか
住居番号は、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)イ(2026-09-23 に取得した版)が「市町村(市町村の区域が大きい場合には,これを区分した一定区域)の中心に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線をあらかじめ市町村で定める一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り,住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つけること。」と定め、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ハ(2026-09-23 に取得した版)が間隔(フロンテージ)の決め方を、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ロ(2026-09-23 に取得した版)が玄関の位置からの決め方を定めています。上の図で動かせます。地番は、不動産登記法 第三十五条(2026-06-24 施行の版)が「登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。」と定めています。
住所の書き方には、「番地」と「番・号」の 2つの仕組みがあります。「番・号」は住居表示で、街区の角から順に振る番号。 「番地」は、住居表示をしていない地域で、土地の番号(地番)を住所に使う書き方です。
「番・号」は住居表示 ── 街区符号と住居番号
住居表示に関する法律 第二条(2016-04-01 施行の版)は「市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。」と定めています。住居表示に関する法律 第二条第一号(2016-04-01 施行の版)は街区方式を「市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。」と定め、住居表示に関する法律 第二条第二号(2016-04-01 施行の版)はもう一つの道路方式を「市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。」と定めています。実施基準の表示例は「○○県○○市○○町○番○号」です。鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の2(3)(2026-09-23 に取得した版)は「町の名称として丁目をつける場合においては,その利害得失を十分検討のうえ行なうものとすること。なお,丁目の数はおおむね4・5丁目程度にとどめることが適当であること。」としていて、丁目は町の名称の一部です。街区符号の付け方は、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の4(2026-09-23 に取得した版)が「街区符号は,数字を用い,その市町村(「特別区」を含む。以下同じ。市町村の区域が大きい場合には,これを区分した一定区域)の中心となる場所を定め,その中心となる場所にもつとも近い街区を起点として,一定の基準により順序よくつけるものとすること。」と定めています。
「番地」は、土地に付く地番を住所に使う書き方
不動産登記法 第二条第十七号(2026-06-24 施行の版)は「地番」を「第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。」と定め、不動産登記法 第三十五条(2026-06-24 施行の版)は「登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。」と定めています。福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住所については,住居表示の実施地区(都市部などで,○○番○○号)と非実施地区(都市部以外で,○○番地)とがあります。」、福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住居表示の未実施地区では,住所と地番が同じである場合が多いので,住宅地図に表示されている住所(地番)で,法務局へ登記簿の閲覧等を請求することができますが,同一でない場合もありますので,その場合は,隣接の地番が分かれば,それを基に法務局備付けの公図で目的の地番を探すことになります。」、福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)は「住居表示の番号(住所)は,土地の地番と違うことから,そのままでは,法務局で登記簿の閲覧等を請求して,土地の所有者を調べることはできません。」としています。広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)も「住所の表示方法については,住居表示を実施している地域では,建物ごとに住居番号を設定し,その住居番号を住所とし,それ以外の地域では,地番を住所としています。」と説明しています。総務省「住居表示制度」(2026-09-23 に見た文)は「住居表示制度は、市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号及び住居番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度です。」としています。 法令の側では、住民基本台帳法施行令 第十二条第二項第七号(2026-04-01 施行の版)が「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。」と定めていて、地番の変更でも住居表示の実施でも住所の表示が変わりうることを 前提にしています。法務省「不動産登記情報交換サービスについて」(2026-09-23 に見た文)は「なお,土地・建物の地番・家屋番号は,いわゆる住居表示と一致しないことが多いので,正しい地番・家屋番号を,登記済証(いわゆる権利証)や登記所備付けの地図又は市区町村役場等で確認してください。」としています。
番号は、街区の角から右廻りに、10〜15mごと
鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)イ(2026-09-23 に取得した版)は「市町村(市町村の区域が大きい場合には,これを区分した一定区域)の中心に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線をあらかじめ市町村で定める一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り,住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つけること。」と定めています。鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ロ(2026-09-23 に取得した版)は「住居番号は,次の各号に該当する基礎番号をもつて当該建物等の住居番号とすること。(イ)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は,当該入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号(ロ)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は,当該建物等から道路への主要な通路が街区境界線と接するところにつけられている基礎番号」と定め、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ハ(2026-09-23 に取得した版)は「フロンテージは,住居番号をつけるとき同一番号又は欠番が多くならないようにその地域の実情に応じて定めること。住居地域における標準を示せば,おおむね10メートル~15メートルとすることが適当であること。」、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ニ(2026-09-23 に取得した版)は「街区の一辺にフロンテージに2分の1未満の端数が生じたときは,その部分は,原則として,直前のフロンテージに加えて定めることが適当であること。」と定めています。鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(2)イ(2026-09-23 に取得した版)は「建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目にあたる場合は,原則として若い数字の基礎番号をもつて当該建物等の住居番号とすること。」と定めています。 街区の規模は、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の3(2)(2026-09-23 に取得した版)が「街区の規模は,道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案して定めるものとすること。参考までに住居地域における標準を示せば,面積3,000平方メートル~5,000平方メートル,戸数30戸程度が適当であること。」としています。上の図で、つまみを動かすと番号の数が変わります。
隣どうしの号が飛ぶのは、番号が家ではなく街区の周りに振られるから
鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)イ(2026-09-23 に取得した版)が定める基礎番号は、街区の境界線を区切って 付きます。住居番号になるのは、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ロ(2026-09-23 に取得した版)のとおり「住居番号は,次の各号に該当する基礎番号をもつて当該建物等の住居番号とすること。(イ)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は,当該入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号(ロ)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は,当該建物等から道路への主要な通路が街区境界線と接するところにつけられている基礎番号」で、玄関や通路が街区の境界線に接するところの基礎番号です。 フロンテージの決め方は「フロンテージは,住居番号をつけるとき同一番号又は欠番が多くならないようにその地域の実情に応じて定めること。住居地域における標準を示せば,おおむね10メートル~15メートルとすることが適当であること。」(鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の5(1)ハ(2026-09-23 に取得した版))で、同じ番号や欠番が多くならないようにすると定められています。上の図の家ア・イ・ ウを見比べると、隣り合う家どうしでも番号の差が一定でないことが分かります。
ハイフン「○-○」は、基準にある略記の例
鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の6(注)(2026-09-23 に取得した版)は「上記の表示を略記する場合には,次の例によるものとすること。○○県○○市○○町○-○」と定めています。中高層の建物では、鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」第1の8(1)イ(2026-09-23 に取得した版)が「建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とすること。この場合,各戸の番号は,一定の基準により順序よくつけるものとすること。」と定めていて、表示は「○○県○○市○○町○番○―○号」の形になります。履歴書などに書くときの決まりは、この基準とは別の話です。このページでは扱いません。
| 区分 | 年月日 | 番号 |
|---|---|---|
| 制定 | 昭和38年7月30日 | 自治省告示第117号 |
| 改正 | 昭和42年8月10日 | 自治省告示第131号 |
| 改正 | 昭和60年7月3日 | 自治省告示第125号 |
住居表示をするかは、市町村が議会の議決を経て決める
住居表示に関する法律 第三条第一項(2016-04-01 施行の版)は「市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。」、住居表示に関する法律 第三条第二項(2016-04-01 施行の版)は「市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。」、住居表示に関する法律 第三条第三項(2016-04-01 施行の版)は「市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。」と定めています。住居表示に関する法律 第四条(2016-04-01 施行の版)は「前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。」と定めています。総務省「住居表示制度」(2026-09-23 に見た文)も「住居表示制度は、市街化が進んでいる地域等において分かりにくくなっている町名地番を用いた住居の表示に代えて、街区符号及び住居番号等を用いた合理的な住居表示を実施することを目的とする制度です。」と説明しています。住居表示をするかどうかは、市町村が議会の議決を経て、区域ごとに決めます。このページは、住所を入れて、どちらの書き方かを判定するものではありません。
住居表示に関する法律 第一条〜第四条(2016-04-01 施行の版)/不動産登記法 第二条第十七号・第三十五条(2026-06-24 施行の版)/住民基本台帳法施行令 第十二条第二項第七号(2026-04-01 施行の版)/街区方式による住居表示の実施基準(制定 昭和38年7月30日自治省告示第117号・改正 昭和42年8月10日自治省告示第131号・改正 昭和60年7月3日自治省告示第125号)── 鈴鹿市「街区方式による住居表示の実施基準」の写し(2026-09-23 に取得した版)
法務局・総務省の説明(法令ではありません): 福島地方法務局「住宅地図から土地の所有者を調べるには?」(2026-09-23 に見た文)/広島法務局「地番変更がされた場合,住民票も変更されるのですか。」(問11)(2026-09-23 に見た文)/総務省「住居表示制度」(2026-09-23 に見た文)/法務省「不動産登記情報交換サービスについて」(2026-09-23 に見た文)
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