調べて分かる道具箱

住宅用火災警報器の設置場所

間取りから、どこに要るか

何階建てですか
寝室(ねる部屋)がある階を選んでください
階段は屋内・屋外どちらですか
寝室(2階)
消防法施行令 第五条の七第一項第一号イ(2025-10-01 施行の版)
階段の上端(2階 → 1階)
消防法施行令 第五条の七第一項第一号ロ(2025-10-01 施行の版)・住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第一号(2019-02-28 施行の版)

住宅の関係者は、この基準に従って住宅用防災機器を設置し、維持しなければなりません。消防法 第九条の二第一項(2025-06-01 施行の版)

国の法令が義務づけているのは、寝室と階段までです。台所などにも設置を義務づけるかどうかは、お住まいの市区町村の火災予防条例で決まります。

天井に付けるか壁に付けるか

天井に付けますか、壁に付けますか
壁またははりからの距離
0.6m以上はなす
換気口・エアコンなどの空気吹出し口からの距離
1.5m以上はなす
種類
光電式(寝室・階段はこの種類と決められています)

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第二号・第三号・第四号(2019-02-28 施行の版)

よくある質問

住宅用火災警報器は、どこに付けないといけませんか?

国の法令が義務づけているのは、寝室(就寝の用に供する居室)と、その階(避難階を除く)から下の階へ通じる階段の上端です(消防法施行令 第五条の七第一項第一号イ(2025-10-01 施行の版)・消防法施行令 第五条の七第一項第一号ロ(2025-10-01 施行の版))。上の道具に階数と寝室のある階を入れると、あなたの間取りでどこが対象になるかが出ます。

台所には付けなくてよいですか?

国の法令が義務づけているのは、寝室と階段までです。台所などにも設置を義務づけるかどうかは、お住まいの市区町村の火災予防条例で決まります。この道具は台所の要・不要を判定しません。

マンションなど共同住宅でも同じ基準ですか?

この道具は一戸建て住宅を想定しています。共同住宅は廊下やエレベーターホールなどの共用部分の扱いが別に定められているので、管理組合や区分所有者向けの案内、またはお住まいの市区町村の消防本部に確認してください。

天井と壁、どちらに付けてもよいのですか?

はい。消防法施行令 第五条の七第一項第二号(2025-10-01 施行の版)は、天井でも壁でも、火災を有効に感知できるように設置することを求めていて、どちらか一方に決めていません。ただし、それぞれ許される位置に数値の決まりがあります(上の道具で選べます)。

なぜ壁やはりから0.6m、天井から0.15〜0.5mという数字なのですか?

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第二号(2019-02-28 施行の版)が定めている数値です。壁やはりのそば、天井や床にごく近い場所は、煙が届きにくかったり流れが乱れたりして感知が遅れやすいため、この範囲を避けるよう定められています。

エアコンの吹き出し口の近くに付けてもよいですか?

いいえ、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第三号(2019-02-28 施行の版)が、換気口・エアコンなどの空気吹出し口から1.5m以上離すことを定めています。風が直接当たる場所は、煙が薄まったり流されたりして感知が遅れるためです。

光電式とイオン化式、どちらを選べばよいですか?

寝室と階段は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第四号(2019-02-28 施行の版)により光電式住宅用防災警報器と決められています。この道具が扱う場所(寝室・階段)では、選ぶ余地はありません。

住宅用火災警報器は、そもそもなぜ設置しないといけないのですか?

消防法 第九条の二第一項(2025-06-01 施行の版)が、住宅の関係者に住宅用防災機器の設置と維持を義務づけています。総務省消防庁によると、就寝中の逃げ遅れを防ぐことがねらいです。

住宅用火災警報器をどの部屋の、どこに付けるかを、消防法施行令と、 設置基準を定めた省令の条文つきで確かめられます。台所は市区町村の条例で分かれるので、 国の法令の範囲を出しきったところで、その旨をあわせて案内します。

国が決めているのは、寝室と階段まで

消防法 第九条の二第一項(2025-06-01 施行の版)は、住宅の関係者に住宅用防災機器(住宅用火災警報器など)の設置と維持を 義務づけています。ただし、どの部屋に付けるかまで決めているのは消防法施行令 第五条の七第一項第一号イ(2025-10-01 施行の版)と消防法施行令 第五条の七第一項第一号ロ(2025-10-01 施行の版)の2か所だけです ──寝室(就寝の用に供する居室)と、その階(避難階を除く)から下の階へ通じる階段の上端です。上の道具はこの2つだけを判定します。

国の法令が義務づけているのは、寝室と階段までです。台所などにも設置を義務づけるかどうかは、お住まいの市区町村の火災予防条例で決まります。

天井でも壁でもよいが、位置には数値の決まりがある

消防法施行令 第五条の七第一項第二号(2025-10-01 施行の版)は、天井か壁か、どちらか一方には決めていません。ただし住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第二号(2019-02-28 施行の版)が、天井に付けるなら壁又ははりから0.6m以上、壁に付けるなら天井から下方0.15m以上0.5m以内と、それぞれ許される位置を数値で 定めています。上の道具で天井・壁を選ぶと、その範囲を図で見られます。

さらに住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第三号(2019-02-28 施行の版)が、換気口やエアコンなどの空気吹出し口から1.5m以上離すことも定めています。 風が直接当たる場所は、煙が薄まったり流されたりして、感知が遅れやすいためです。

寝室と階段は、光電式と決められている

住宅用防災警報器には、光電式(煙による光の変化で感知する方式)とイオン化式 (煙によるイオン電流の変化で感知する方式)の2種類があります。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条第四号(2019-02-28 施行の版)は、寝室と階段には光電式を設けることと定めていて、選ぶ余地はありません。

出典と、この道具の範囲

設置義務は 消防法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、どの部屋・どの階段が対象かは 消防法施行令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、取り付け位置の数値は 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)に基づきます。消防法(2025-06-01 施行の版)・消防法施行令(2025-10-01 施行の版)・住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(2019-02-28 施行の版)を元にしています。

この道具が扱うのは、一戸建て住宅の寝室と階段までです。台所などその他の部分、 共同住宅の共用部分、スプリンクラー設備などによる代替、電池交換などの維持管理は 扱っていません。