原付の二段階右折
この交差点は、二段階右折か
「片側3車線」ではなく、条文は「車両通行帯が3以上」と数えます。数えるのは自分が走っている側 (一方通行の道路なら道路全体)です。
二段階右折の方法によります
道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)は、信号機などによる交通整理が行われている交差点で、車両通行帯が3以上ある道路(多通行帯道路)を右折するときは、二段階右折の方法によるとしています。
実際の交差点は、車両通行帯の数え方や、ほかの道路標示との組み合わせで、この3つの条件だけからは 決まらないことがあります。標識や道路標示は、その場で確認してください。
12通りの早見表
車両通行帯の数・交通整理・標識の組み合わせ12通りすべての結果です。
| 車両通行帯 | 交通整理 | 標識 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2以下 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 無し | 対象外 |
| 2以下 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 二段階右折の標識 | 二段階右折 |
| 2以下 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 小回り右折の標識 | 対象外 |
| 3以上 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 無し | 二段階右折 |
| 3以上 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 二段階右折の標識 | 二段階右折 |
| 3以上 | ある(信号機・警察官などの交通整理) | 小回り右折の標識 | 対象外 |
| 2以下 | 無い | 無し | 対象外 |
| 2以下 | 無い | 二段階右折の標識 | 対象外 |
| 2以下 | 無い | 小回り右折の標識 | 対象外 |
| 3以上 | 無い | 無し | 対象外 |
| 3以上 | 無い | 二段階右折の標識 | 対象外 |
| 3以上 | 無い | 小回り右折の標識 | 対象外 |
二段階右折と小回り右折は、通り方そのものが違います。 さらに、その手前で信号機などによる交通整理があるかどうかを確かめないと、車両通行帯の数や標識だけでは決まりません。
二段階右折と小回り右折は、通り方がどう違うか
二段階右折は、右折する前からできる限り道路の左側端に寄り、 交差点の側端に沿って直進したまま向きを変え、それから右折先の道路へ進みます。 小回り右折は、あらかじめ道路の中央または右側端に寄り、交差点の中ほどで 曲がる、車と同じような右折の方法です。
道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)を元にしています。
信号が無い交差点には、そもそも当てはまらない
条文は、二段階右折を求める部分にも、それを打ち消すただし書きにも、 「交通整理の行われている交差点」という条件を重ねて置いています。 信号機や警察官などによる交通整理が行われていない交差点には、 車両通行帯がいくつあっても、この条項は当てはまりません。
交通整理が行われていない交差点の右折は、この条項ではなく、別の規定によります。
車両通行帯の数は、どちら側を数えるか
条文がいう「車両通行帯が3以上」は、「片側3車線」という言い方とは数え方が違います。 数えるのは、道路の左側部分、つまり自分が走っている側の車両通行帯の数です。 ただし一方通行の道路では、道路全体の車両通行帯の数で数えます。
対象になる「原付」の範囲は、最近広がった
この条項が対象にしているのは「一般原動機付自転車」です。原動機付自転車(原付)の 範囲は総排気量0.050リットル以下ですが、二輪で最高出力4.0キロワット以下のものは 0.125リットル以下まで原付として扱われます(道路運送車両法施行規則 第一条第二項(2026-06-04 施行の版))。排気量の数字だけでは 原付かどうかが決まらない車種が増えています。
出どころ: 道路交通法(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)、道路運送車両法施行規則(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)。道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一・別表第二(2026-09-01 施行の版)・道路運送車両法施行規則 第一条第二項(2026-06-04 施行の版)を元にしています。
よくある質問
二段階右折とは何ですか?
一般原動機付自転車(原付)が交差点を右折するとき、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行して進み、向きを変えてから右折先の道路へ進む方法です。道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)が定めています。
二段階右折が必要な条件は何ですか?
信号機や警察官などによる交通整理が行われている交差点で、道路標識等により二段階右折の方法が指定されている道路、または車両通行帯が3以上ある道路(多通行帯道路)を右折するときです。交通整理が行われていない交差点には当てはまりません。上の道具に3つの条件を入れると確かめられます。
二段階右折の標識にはどんな種類がありますか?
327の8「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)」と、それを打ち消す327の9「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」の2種類です(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一・別表第二(2026-09-01 施行の版))。実際の標識の意匠(デザイン)は、この道具では再現していません。
「二段階右折禁止」の標識はありますか?
正式な名称は327の9「一般原動機付自転車の右折方法(小回り)」です。この標識がある道路では、車両通行帯が3以上あっても、あらかじめ道路の中央又は右側端に寄って通常の右折をします(道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)のただし書き)。
二段階右折はどうやって行いますか?
条文(道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版))が定めているのは「あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行する」ことです。一般には、右折先の道路の手前まで直進して向きを変え、その方向の交通整理に従って進む、という説明がよく使われます。
自転車も二段階右折をしなければなりませんか?
道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)が対象にしているのは「一般原動機付自転車」(原付)です。自転車(軽車両)の右折の決まりは、道路交通法の別の規定によります。この道具の対象ではありません。
排気量が大きいバイクも対象になりますか?
対象になるのは「原動機付自転車」(原付)で、総排気量が0.050リットル以下、二輪で最高出力4.0キロワット以下のものは0.125リットル以下です(道路運送車両法施行規則 第一条第二項(2026-06-04 施行の版)、逐語: 「総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)…を第一種原動機付自転車とし」)。これを超える二輪車(自動二輪車)は原動機付自転車に当たらないので、この条項の対象ではありません。
合図(ウインカー)はいつ出しますか?
道路交通法 第三十四条第五項(2026-07-21 施行の版)には合図(ウインカー)の出し方は書かれていません。正確な出し方は、自動車教習所などで確認してください。