信号機の歴史 ── ランプの色と意味
ランプをおすと、人と車の絵がかわります。
「青色の灯火」
絵のもと: 道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表(表の文をよむ)
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長野県警察のページには「日本の交通信号は大正8年(1919年)に、東京の上野広小路交差点で、木の板に『トマレ』、『ススメ』と文字を書き、これを回転させて使用したものが第1号です。」とあります。警察庁の『警察白書』(平成17年版)は、「我が国最初の自動交通信号機」が「昭和5年3月に東京の日比谷交差点に設置された」と書いています。今の法令(道路交通法施行令)は、信号の青を「青色の灯火」と書いています。
信号機の歴史 ── 木の板の「トマレ」「ススメ」から
- 1919年(大正8年) 「東京の上野広小路交差点で、木の板に『トマレ』、『ススメ』と文字を書き、これを回転させて使用したものが第1号です。」(長野県警察)
- 1930年(昭和5年)3月 「我が国最初の自動交通信号機は、米国製の中央柱式の信号機(交差点の中央に設置されるもの)で、昭和5年3月に東京の日比谷交差点に設置された。」(警察庁)
- 今 法令の字は「青色の灯火」「黄色の灯火」「赤色の灯火」(道路交通法施行令)
長野県警察のページに「日本の交通信号は大正8年(1919年)に、東京の上野広小路交差点で、木の板に『トマレ』、『ススメ』と文字を書き、これを回転させて使用したものが第1号です。電気を使用した信号機は昭和5年(1930年)に東京の日比谷交差点に設置されたものが最初です。アメリカから輸入されたもので、赤、黄、緑の3色の灯器が使われました。」とあります。
大正や昭和がいつからいつまでかは、和暦・西暦のページへ。
最初の自動交通信号機 ── 1930年3月、東京の日比谷
警察庁の『警察白書』(平成17年版)には「我が国最初の自動交通信号機は、米国製の中央柱式の信号機(交差点の中央に設置されるもの)で、昭和5年3月に東京の日比谷交差点に設置された。」とあります。
同じ白書には「当時、ほとんどの国民は色灯による交通信号の意味を知らなかったため、交差点の四隅に警察官を連日配置するなどして周知に努めた。」とあります。
公立図書館のレファレンス事例には「いつのどの信号を最初とするかは、諸説あるようです。」とあります。
「緑色信号」から「青色の灯火」へ ── 信号の青の呼び方
「日本に初めて信号機が設置されたときは、法令的に『緑色信号』と呼んでいました」(大阪府警察)/「青色の灯火」(今の道路交通法施行令)
大阪府警察は「日本に初めて信号機が設置されたときは、法令的に『緑色信号』と呼んでいましたが、一般的には『青色信号』や『青信号』といった呼び名が定着していきました。」「現在は、法令でも青色と呼ぶようになり、信号機の色も改良が進められて青色灯火になりました。」と書いています。
今の道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「青色の灯火」「黄色の灯火」「赤色の灯火」と書いています。
ランプの意味 ── 道路交通法施行令 第二条の表
道路交通法 第四条第四項(2026-07-21 施行の版)は「信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。」と書き、道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)は「法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし」としています。
道路交通法 第七条(2026-07-21 施行の版)は「道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」と書いています。
| 信号の種類 | 信号の意味 |
|---|---|
| 青色の灯火 | 一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。 二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
| 黄色の灯火 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
| 赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者等は、進行することができること。 二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
| 青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
| 黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
| 黄色の灯火の点滅 | 歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
| 赤色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
ランプの並び ── 横なら左から青・黄・赤
道路交通法施行令 第三条第一項(2026-09-01 施行の版)は「信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。」と書いています。
同じ条の第二項は、「青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合」は「青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。」としています。
道路交通法施行令 第二条・第三条(2026-09-01 施行の版)(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)
道路交通法 第四条第四項・第七条(2026-07-21 施行の版)(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)
長野県警察「交通信号機・運転免許証の歴史」(2026-09-30 に見た文)(新しいタブで開きます)
警察庁「警察白書」平成17年版 第1章第1節 コラム2「交通信号機の歴史」(2026-09-30 に見た文)(新しいタブで開きます)
大阪府警察『青信号は緑色に見えるのに、なぜ「青」と言うのですか。』(2026-09-30 に見た文)(新しいタブで開きます)
国立国会図書館 レファレンス協同データベース 提供館 大阪市立中央図書館(2026-09-30 に見た文)(新しいタブで開きます)
よくある質問
日本で最初の信号機は、いつ、どこですか
長野県警察は「日本の交通信号は大正8年(1919年)に、東京の上野広小路交差点で、木の板に『トマレ』、『ススメ』と文字を書き、これを回転させて使用したものが第1号です。」「電気を使用した信号機は昭和5年(1930年)に東京の日比谷交差点に設置されたものが最初です。」と書いています。警察庁の『警察白書』(平成17年版)には「我が国最初の自動交通信号機は、米国製の中央柱式の信号機(交差点の中央に設置されるもの)で、昭和5年3月に東京の日比谷交差点に設置された。」「また、現在設置されているような側柱式の信号機は、同年12月に国産第1号として京都市に設置された後、全国に普及した。」とあります。公立図書館のレファレンス事例には「いつのどの信号を最初とするかは、諸説あるようです。」とあります。
信号の「青」は、法令でも「青」ですか
今の道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「青色の灯火」と書いています。大阪府警察は「日本に初めて信号機が設置されたときは、法令的に『緑色信号』と呼んでいましたが、一般的には『青色信号』や『青信号』といった呼び名が定着していきました。」「現在は、法令でも青色と呼ぶようになり、信号機の色も改良が進められて青色灯火になりました。」と書いています。
信号の黄色は、どういう意味ですか
道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「黄色の灯火」の意味を「歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。」「車両及び路面電車(以下この表において『車両等』という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」と書いています。
信号の黄色の点滅は、どういう意味ですか
道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「黄色の灯火の点滅」の意味を「歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」と書いています。
信号の赤の点滅は、どういう意味ですか
道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「赤色の灯火の点滅」の意味を「歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。」「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」と書いています。
青信号の点滅は、どういう意味ですか
道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表にある点滅は、「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」「黄色の灯火の点滅」「赤色の灯火の点滅」の3つです。「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」の意味は「歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。」「横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。」と書いてあります。
信号の青は、どういう意味ですか
道路交通法施行令 第二条第一項(2026-09-01 施行の版)の表は、「青色の灯火」の意味を「歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において『歩行者等』という。)は、進行することができること。」「自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下この表において『多通行帯道路等通行一般原動機付自転車』という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。」「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。」と書いています。