アトウォーター係数(4-9-4)
入れた数字はこの画面の中だけで計算しています。
熱量修正アトウォーター法(消費者庁の通知にある係数)
| 栄養素 | 量 | 係数 | 小計 |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 4g | ×4 | 16kcal |
| 脂質 | 2g | ×9 | 18kcal |
| 炭水化物 | 20g | ×4 | 80kcal |
パッケージのこの数字、法令上どこまでずれてよいか食品表示基準 別表第九・熱量の行
食品100gあたり(清涼飲料水等は100mlあたり)の熱量が25kcal未満なら固定で±5kcal、 25kcal以上なら±20%です。ここでは入力した量をそのまま100gあたりとみなして計算しています。
よくある質問
アトウォーター係数とは何ですか?
たんぱく質1gを4kcal、脂質1gを9kcal、炭水化物(糖質)1gを4kcalとして計算する係数です。食品表示基準は「修正アトウォーター法」という名前だけを定めていて、4・9・4という数値そのものは消費者庁の通知(「食品表示基準について」別添)に書かれています。
アトウォーター係数の計算方法は?
たんぱく質・脂質・炭水化物(または糖質)の量(g)に、それぞれの係数を掛けて足すだけです。たとえばたんぱく質10g・脂質5g・炭水化物20gなら、10×4+5×9+20×4=165kcalです。
アトウォーター係数の覚え方は?
語呂合わせで覚えるページもありますが、このページでは覚えるための言葉遊びは省いています。覚える数字はたんぱく質4・脂質9・炭水化物(糖質)4の3つだけで、上の道具で実際に計算して確かめられます。
エネルギー換算係数とは何ですか?
アトウォーター係数と同じものを指す言い方です(電気工学など別の分野にも同じ言葉があるので、このページは食品の熱量に限って説明します)。消費者庁の通知には、たんぱく質4kcal/g・脂質9kcal/g・炭水化物(糖質)4kcal/gのほかに、アルコール7kcal/g・有機酸3kcal/g・食物繊維2kcal/gも載っています。
パッケージのカロリー表示は、どれくらいずれていますか?
食品表示基準 別表第九は、熱量の許容差を「食品100gあたり(清涼飲料水等は100mlあたり)の熱量が25kcal未満なら固定で±5kcal、25kcal以上なら±20%」と定めています。たとえば165kcalなら132〜198kcalまで、10kcalなら5〜15kcalまでが法令上の範囲です。
炭水化物の量は、どうやって測っていますか?
計算で出しています。食品表示基準 別表第九は、炭水化物の量を「食品の質量から、たんぱく質・脂質・灰分・水分の量を控除して算定する」と定めています。つまり全体の重さから、ほかの成分を引き算した残りです。糖質も同じで、こちらは食物繊維も引いた残りになります。
きくいも・こんにゃく・藻類・きのこ類は、熱量の計算が違いますか?
違います。消費者庁の通知の注1は、きくいも・こんにゃく・藻類・きのこ類の熱量を出すとき、炭水化物の量を計算に使う場合に限り、アトウォーター係数で出した総エネルギー値に0.5を掛けると定めています。たとえば165kcalになる組み合わせなら、この4品目では82.5kcalになります。
基礎代謝や、1日に必要なカロリーも分かりますか?
分かりません。このページが計算するのは、食品表示のラベルに書く熱量をどう計算しているかだけです。1日に体が使うカロリーの目安は、別のページ「基礎代謝の計算式と年齢別の平均」で扱っています。
日本食品標準成分表(八訂)と、このページの係数は同じですか?
確かめていません。日本食品標準成分表(八訂)は食品ごとに個別のエネルギー換算係数を使う仕組みで、食品表示基準の修正アトウォーター法とは体系が別です。このページは食品表示のラベル値の出し方に限って説明しています。
食品パッケージの「熱量」は、たんぱく質・脂質・炭水化物の量に決められた係数を掛けて足すだけで出しています。上の道具は、その計算と、表示にどれだけの許容差が認められているかを同じ画面で計算します。
修正アトウォーター法は、3つの係数を掛けて足すだけ
食品表示基準は「修正アトウォーター法」という名前を定めていますが、4・9・4という数値そのものは条文には出てきません。数値の出どころは消費者庁の通知「食品表示基準について」(平成27年3月30日 消食表第139号)(新しいタブで開きます)の別添「栄養成分等の分析方法等」35 熱量(1)修正アトウォーター法(本文 p.173)です。
逐語は「たんぱく質4kcal/g・脂質9kcal/g・ 炭水化物4kcal/gを乗じたものの総和とする」です。たとえば たんぱく質10g・脂質5g・ 炭水化物20gの食品なら、熱量は165kcalです。
炭水化物は、引き算で出しています
食品表示基準 別表第九は、炭水化物の測り方を「食品の質量から、たんぱく質・脂質・灰分・水分の量を控除して算定する(測ってはいない)」と定めています。たんぱく質は窒素定量換算法、脂質はゲルベル法又は溶媒抽出-重量法という実測の方法があるのに、炭水化物だけは測る方法が無く、全体の重さから残りを引いた差です。糖質と食物繊維に分けて記載する場合の糖質も同じで、 こちらは食物繊維の量もあわせて引きます。
出典: 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第九(新しいタブで開きます)(2026-04-01施行の版・2026-09-20確認)。
きくいも・こんにゃく・藻類・きのこ類だけ、0.5倍します
通知の注1は、きくいも・こんにゃく・藻類・きのこ類の熱量を出すとき、炭水化物の量を計算に使う場合に限り、アトウォーター係数で出した総エネルギー値に0.5を掛けると定めています。上の道具の例(165kcal)で計算すると、 この4品目では82.5kcalになります。 糖質と食物繊維に分けて記載する場合には、この0.5倍は出てきません。
パッケージの kcal は、法令上どれだけずれてよいか
食品表示基準 別表第九は、熱量の表示に許容差(ずれてよい幅)を定めています。食品100gあたり(清涼飲料水等は100mlあたり)の熱量が25kcal未満なら固定で±5kcal、25kcal以上なら±20%です。たとえば165kcalと表示された食品は、実測すると132〜198kcalの範囲に収まっていればよいことになります。
| 成分 | 測り方 |
|---|---|
| 熱量 | 修正アトウォーター法 |
| たんぱく質 | 窒素定量換算法 |
| 脂質 | ゲルベル法又は溶媒抽出-重量法 |
| 炭水化物 | 食品の質量から、たんぱく質・脂質・灰分・水分の量を控除して算定する(測ってはいない) |
| 糖質 | 食品の質量から、たんぱく質・脂質・食物繊維・灰分・水分の量を控除して算定する(測ってはいない) |
| 食物繊維 | プロスキー法又は高速液体クロマトグラフ法 |
たんぱく質・脂質・炭水化物(糖質・食物繊維)のグラム表示にも、それぞれ2.5g以上は±20%、2.5g未満は固定±0.5gという同じ形の許容差があります。10gなら8〜12g、1gなら0.5〜1.5gまでです。
アルコール・有機酸・食物繊維にも係数があります
通知はたんぱく質・脂質・炭水化物のほかに、アルコール7kcal/g・有機酸3kcal/g・食物繊維2kcal/g(または素材に応じた係数)も定めています。難消化性糖質については「適切なエネルギー換算係数を用いること」 としか書かれておらず、具体的な数値が無いため、このページでは扱いません。
基礎代謝(1日に使う量)とは別の話です
このページが計算するのは食品パッケージのラベル値の出し方だけで、1日に体が使うカロリーの目安や、体重・食事の量の話はしません。 そちらは基礎代謝の計算式と年齢別の平均で扱っています。
日本食品標準成分表(八訂)とは、係数の仕組みが別です
文部科学省の日本食品標準成分表(八訂)は、食品ごとに個別のエネルギー換算係数を 使う仕組みで、食品表示基準の修正アトウォーター法とは体系が別です。このページでは 八訂の係数までは確かめておらず、扱っていません。「日本の食品のカロリーはすべて 4・9・4で計算されている」という一般化はしません。